多量排出事業者の産業廃棄物処理計画等

概要

廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、一定量の産業廃棄物を排出する事業者(多量排出事業者)については、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画書(産業廃棄物処理計画書)及び前年度の計画の実施状況報告書を市に提出することが義務づけられています。

また、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が50トン以上の事業場を設置する事業者が、当該事業場から生ずる特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の運搬又は処分を他人に委託する場合は、電子マニフェストの使用が義務づけられています

 

多量排出事業者とは

 事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者で、次のように前年度の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の発生量が、一定量以上となる事業者が該当します。

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の発生量
産業廃棄物 合計1,000トン以上
特別管理産業廃棄物 合計50トン以上

計画書及び報告書の提出期限

毎年6月30日まで

書式

書式は以下のページからダウンロードしてください。

マニュアル

公表

提出いただいた「処理計画書」及び「処理計画実施状況報告書」は、廃棄物処理法第12条第11項(又は第12条の2第12項)の規定により下記のとおり公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

ごみ減量推進課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市柿木畠1番1号
電話番号:076-220-2302
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