公園での手持ち花火使用ルール

令和8年4月1日から、町会などが主催するイベントの一環として行われる場合に限り、以下の条件を満たすことで「手持ち花火」を使用できるようになりました。

許可の条件

(1)申請者
      町会、自治会、その他地域の住民で組織する団体
(2)実施形態
      上記の申請者が実施する祭りなど、イベントの一環として行われるもの
         ※花火自体を目的としたイベントの実施も可能
(3)使用できる花火
      手持ち花火に限る
    (打ち上げ花火、ロケット花火、爆竹等、広範囲に危険が及ぶものや
        大きな音を立てるものは使用禁止)
(4)時間
      日没から午後9時まで
        ※午後9時までに消火、後片付けを完了すること
(5)申請
      公園内行為申請を提出
      (実施場所を記した図面を添付し、備考欄に消火責任者名を明記すること)
           公園内行為申請書はこちらのページをご覧ください。

安全に楽しむためのルール(許可付帯条件)

1. グラウンドや舗装面で実施し、建物、樹木、芝生等、延焼のおそれの
     あるものから十分な距離を確保すること
2. バケツ等を持参し、延焼時の初期消火にも対応できる十分な量の水を
     準備すること
3. 大人が2名以上立会うこと。また、その内1名を消火責任者として
     指名し、その者が最終的な消火を確認すること
4. 事前に近隣住民や所轄の消防署に実施内容を周知・報告すること
5. 風の強さや風向き、空気の乾燥など、気象状況に十分配慮すること
6. 近隣からの苦情があった場合は、丁寧に対応し、実施内容の変更や
     中止を考慮すること
7. 使用済みの花火は完全に消火した上で持ち帰り、適切に処分すること
8. 公園施設を損傷・汚損した場合は、速やかに緑と花の課へ報告し、
     申請者の負担で原状回復を行うこと
9. その他公園管理者の指示に従うこと

案内チラシ

手持ち花火チラシ

この記事に関するお問い合わせ先

緑と花の課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2356
ファックス番号:076-224-5046
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