令和6年度 金沢市修学旅行等誘致推進事業(奨励金)について
修学旅行先を提案し、旅行手配する旅行会社様に対して奨励金を交付しています。国内だけでなく、国外からの訪日教育旅行も対象としています。
制度内容
対象
1.国内
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定するものうち、石川県外に所在する小学校、中学校、高等学校、特別支援学校(以下「学校」という。)が主体となって実施する旅行であって、教育課程上特別活動の学校行事に位置付けられるもの
2.国外
外国の教育機関が国内と同世代の児童・生徒を対象に、教職員等の引率のもと学校教育の一環として実施する訪日団体教育旅行
交付額
1名につき2,000円(※)
※引率者等は除きます。泊数にかかわらず定額@2,000/人とし人数の上限はありません。ただし、予算の上限に達した際には交付できません。
申請主体(交付先)
修学旅行先を提案して旅行手配する旅行会社(旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定により旅行業の登録を受けている当該修学旅行等を手配・催行する旅行代理店または旅行業務受託者)
申請先・申請方法
申請方法はこちらのホームページをご覧ください。