有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)に係る調査結果について
本市が実施した河川の水質調査(令和6年9月)の結果、調査地点の1地点(伏見川橋)で有機フッ素化合物に係る暫定指針値(50ng/L)を超過しました。
また、国が実施した「水道におけるPFOS及びPFOAに関する調査」の結果、地下水を水源とする専用水道において、水道水の暫定目標値(50ng/L)の超過を確認しました。
なお、暫定目標値を超過した専用水道施設へは、飲用利用を控えるよう保健所から助言済みです。
*国土交通省ホームページ「水道における PFOS 及び PFOA に関する調査について 」(外部リンク)
1.調査結果概要
(1)河川の水質調査結果
測定地点 (河川名) |
暫定指針値※1 |
令和6年9月 測定値 |
令和5年9月 測定値 |
二ツ寺橋 (犀川) |
50ng/L |
31ng/L |
32ng/L |
伏見川橋 (伏見川) |
92ng/L (再調査※2100ng/L) |
33ng/L |
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鞍降橋 (浅野川) |
7.6ng/L |
14ng/L |
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森本大橋 |
3.1ng/L |
3.3ng/L |
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金腐川橋 (金腐川) |
13ng/L |
16ng/L |
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粟崎橋 (大野川) |
4.8ng/L |
4.8ng/L |
※1 PFOS及びPFOAの合計値
※2 再調査実施 令和6年10月
(2)国が実施した「水道における PFOS 及び PFOA に関する調査」(令和6年5月29日付け国土交通省・環境省事務連絡) の 結果
国土交通省及び環境省が、水道施設におけるPFOS及びPFOAの検出状況等を把握することを目的とし、都道府県知事認可の水道事業者及び水道用水供給事業者、専用水道の設置者に対する実態調査を行ったもの。
対象施設 | 対象施設数 | 検査施設数 | 調査結果 |
暫定目標値超過施設数 |
専用水道※3 | 55施設 | 19施設 | ND※6~81ng/L | 3施設(54~81ng/L) |
簡易水道事業※4 | 5施設 | 0施設 | ー | ー |
大臣認可水道事業※5 | 3施設 | 3施設 | ND | 0施設 |
※3 専用水道とは、主に地下水等を水源とする施設で、100人を超える者に居住に必要な水を供給する施設又は人の飲用その他人の生活の用に供する水の一日最大給水量が20m3を超える施設などのこと
※4 簡易水道事業とは、計画給水人口が100人を超え5,000人以下で、都道府県知事の認可を受けている水道事業のこと(計画給水人口が100人以下で都道府県知事の認可を受ける必要のない施設については、調査の対象外)
※5 大臣認可水道事業とは、国土交通大臣の認可を受けている水道事業のこと(本市においては、金沢市企業局の水道事業のこと)
※6 ND(Not Detected)とは、定量下限値 (5ng/L)未満のこと
・検査を実施していない施設については、検査を行うよう所管課等から依頼しています。
・暫定目標値を超過した専用水道3施設については、目標値を下回るような措置を行うか、または上水への切替など飲用を控えるよう衛生指導課から助言しています。
(3)水道水の検査結果
金沢市企業局が供給する水道水に関しては、金沢市企業局が検査を実施し、安全性を確認しています。
*金沢市企業局ホームページ「本市の水道水における有機フッ素化合物( PFAS )の検査結果について 」(外部リンク)
2.今後の市の対応等
・暫定指針値を超過した地点については、「PFOS及びPFOAに関する対応の手引き」(令和2年6月環境省・厚生労働省)に基づき、河川水及び地下水の「追加調査」及び「継続監視」を実施します。(調査地点は調整中)
・暫定指針値を超過した周辺地域の井戸所有者に対して、井戸水の飲用を控えるよう注意喚起を行うとともに、利用者に対しても飲用しないよう周知することを要請します。
・今後の調査結果については、随時、市ホームページ等で周知します。
*環境省ホームページ「 PFOS 及び PFOA に関する対応の手引き 」(外部リンク)
3.問い合わせ窓口
専用水道・飲用井戸に関すること | 保健所衛生指導課 | 電 話:076-234-5114 E-mail:eishi@city.kanazawa.lg.jp |
上水道の水質に関すること | 企業局上水課 | 電 話:076-229-2006 E-mail:k-jyousui@city.kanazawa.lg.jp |
河川水及び地下水の調査に 関すること |
環境政策課 | 電 話:076-220-2508 E-mail:kansei@city.kanazawa.lg.jp |
参考
(1) PFOS (ペルフルオロオクタンスルホン酸)及び PFOA (ペルフルオロオクタン酸)とは
PFOS及びPFOAは、フッ素を含む有機化合物の一種で、撥水性と撥油性を併せ持つ特異な性質を有していることから、これまで消火薬剤や表面処理などの用途に使用されてきました。
化学的に極めて安定性が高く、水溶性かつ不揮発性の物質であるため、環境中に放出された場合には河川等に移行しやすく、また難分解性のため、長期的に環境に残留すると考えられています。
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)で、製造、使用、輸出入を原則禁止する物質に挙げられており、国内では、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)に基づき、原則として製造、輸入及び使用が禁止されています。
*環境省ホームページ「PFOS・PFOAに関するちらし」(外部リンク)
(2)水道水の 基準 について
厚生労働省は、令和2年4月に水道法で規定する水質管理上留意すべき水質管理目標設定項目に追加し、暫定目標値を 50ng/L(PFOS 及び PFOA の合計値)に設定しました。
(令和6年4月から水道行政のうち、水道・衛生に関する業務が厚生労働省から環境省へ移管されました。)
*厚生労働省ホームページ「水質基準に関する省令の一部改正等について(施行通知)」(外部リンク)
*環境省ホームページ「水質管理目標設定項目と目標値( 27 項目) 」(外部リンク)
(3)水環境の 基準 について
環境省は、令和2年5月に水質汚濁防止法で規定する人の健康の保護に関する「要監視項目」に追加し、公共用水域及び地下水に係る暫定指針値を 50ng/L (PFOS 及び PFOA の合計値)に設定しました。
*環境省ホームページ「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて」(第5次答申)について」(外部リン ク)
人の健康の保護に関する「要監視項目」とは、「人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきもの」として、平成5年3月に設定されたものです。現在、公共用水域では27項目、地下水では25項目が設定されています。
暫定目標値(暫定指針値)は、体重50kgの人が毎日2Lの水を一生涯にわたり摂取しても健康に対する毒性(有害な影響)がみられないと考えられる値として国が定めました。
【関連資料】
環境省ホームページ「有機フッ素化合物( PFAS )について」(外部リンク)
環境省ホームページ「 PFOS 、 PFOA に関する Q&A 集」(外部リンク)
環境省ホームページ「 PFAS に関する今後の対応の方向性」(外部リンク)