能登半島地震で被災された方の国民健康保険料・医療費一部負担金の減免

国民健康保険料の減免

令和6年能登半島地震により、下記の減免対象となる被災をされた方に対して、申請により保険料を減免します。

対象期間及び減免額

令和6年1月相当分から令和7年3月相当分までの保険料を全額減免

(「月割した保険料」と「実際の各期別の納付額」は異なる場合があるので、令和5年度保険料については、1月から3月にかけて納付していただく保険料が0円にならない場合もあります。)

減免対象となる方

令和6年能登半島地震により、次の1又は2のいずれかに該当する金沢市国保加入者

1.住家(被災時の被災世帯の住所と同じ所在地の住宅)が、次のいずれかの状態(※1)になった。

全壊(全焼)、大規模半壊、中規模半壊、半壊(半焼)、準半壊、床上浸水

2.能登地方(※2)からの転入者で、被災時の世帯の主たる生計維持者(※3)が、次のいずれかの状態になった。

死亡、重篤な傷病(※4)、行方不明、廃業、休業、失職

 

※1 被災地の県から被災者生活再建支援法に基づく長期避難世帯に認定された世帯の住家は、全壊とみなします。

※2 能登地方とは、輪島市、珠洲市、穴水町、能登町、七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町の方となります。

※3 「主たる生計維持者」とは、世帯主又は世帯の生計を主に維持している世帯構成員をいいます。

※4 「重篤な傷病」とは、1か月以上の治療を有する状態をいいます。

 

減免申請に必要な書類

(金沢市様式については、このページからダウンロードするか、金沢市保険年金課資格係(電話番号:076-220-2256)にお電話いただければ、郵送でお送りします。)

1.国民健康保険料減免申請書(金沢市様式)
2.世帯主(申請時)の本人確認書類(コピー)

※貼り付け用紙(金沢市様式)に貼り付けてご提出ください。

3.減免理由に応じた下記の書類(コピー)
〇住家被災を理由に申請する場合

 ・り災証明書

※被災地の県から被災者生活再建支援法に基づく長期避難世帯に認定された世帯であることを理由として申請する場合は、「長期避難世帯証明書」

 〇世帯の主たる生計維持者の被災を理由に申請する場合

・死亡…死因が震災であることが分かる死亡診断書(死体検案書)

・重篤な傷病…震災により1か月以上の治療を有することが分かる診断書

・行方不明…警察への届出の控え等

・廃業…税務署への廃業届

・休業…税務署への異動届

・失職…ハローワークが発行する雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知(雇用保険受給資格がない方は退職証明書等)

 

※被災事情により、2.世帯主(申請時)の本人確認書類や、3.減免理由に応じた必要書類をすぐに提出できない場合は、これらの書類に代えて、その旨の「申立書」(金沢市様式)を1.国民健康保険料減免申請書に添えてご提出いただくことで減免申請することができます。この場合、提出できなかった書類は、提出できるようになり次第、お早めにご提出願います。

申請方法

申請時の世帯主の方が、上記の減免申請に必要な書類一式を郵送してください。

送付先:〒920-8577 金沢市広坂1丁目1番1号 金沢市役所保険年金課 資格係

受付期間

令和7年5月30日(金曜日)(必着)まで

減免申請関連書類ダウンロード
結果通知

減免結果については、国民健康保険料減免決定通知書の送付をもってお知らせします。

(多数の申請が予想されるため、決定まで1~2か月程度かかる場合があります。)

 

〇申請後、減免決定通知書が届くまでは、納入通知書が届く場合や、未納保険料についての督促状が届く場合があることをあらかじめご了承願います。
〇納付済みの保険料がある場合

減免分を納付している場合は還付しますので、減免決定通知書を送付した月の翌月に還付通知書を送付します。なお、未納保険料がある場合は当該保険料に充当します。

医療費一部負担金の免除

令和6年能登半島地震で被災した国民健康保険加入者で、次のいずれかに該当する方は、医療機関及び薬局の窓口での一部負担金の支払いが免除されます。(入院時の食事代は免除の対象外ですので、医療機関にお支払いください。)

  1. 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
  2. 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
  3. 主たる生計維持者の行方が不明である方
  4. 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止された方
  5. 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

医療機関及び薬局の窓口で、り災証明を提示していただくか、被災状況等を口頭で申し立てをしてください。住家の一部損壊は対象外となります。「これに準ずる被災」については、保険年金課にお問い合わせください。

通常の一部負担金減免とは異なり、所得要件はありません。

なお、申し立てをしていただいた被災状況について、後日、金沢市から本人に確認させていただくことがあります。

被災市町村(石川県内では野々市市及び川北町以外の市町)から金沢市に転入して、国民健康保険に加入された方も、免除の対象となります。

接骨院・鍼灸院での施術については、免除の対象外です。

免除の対象となる方で、医療機関または薬局の窓口で一部負担金を支払った場合は、一部負担金還付申請書と支払った領収書(原本)をご提出いただければ、還付の対象となります。金沢市役所保険年金課(第一本庁舎2階12番窓口)へ郵送または持参してください。

免除となる期間は、現在のところ、令和6年1月1日から令和6年9月30日までの診療及び調剤となります。(5月以降も延長されました。)

医療機関の皆様へ

  • 受診者には一部負担金を請求しないでください。
  • 特記事項に「96」を記載する等、一部負担金を免除したことがわかるように診療報酬明細書を記載して請求いただければ、10割が支払われます。
  • 食事療養費標準負担額及び生活療養費標準負担額は減免の対象外です。通常通り請求してください。
  • 被災状況等の申し立てがあった場合は、診療録等の備考欄に記録しておいてください。
  • 令和6年1月1日から令和6年9月30日までに発生する一部負担金は、傷病原因によらず、すべて免除の対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2255
ファックス番号:076-232-5644
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