会社を退職した時に、国民健康保険に加入するためにどのような手続が必要ですか。
質問
会社を退職した時に、国民健康保険に加入するためにどのような手続が必要ですか。
回答
以下の「ご用意いただくもの」をお持ちの上、異動があった日から14日以内に、保険年金課又はお近くの市民センターの窓口にて国民健康保険の資格取得の届出をしてください。
国民健康保険の被保険者の資格は、届出日からではなく、職場の健康保険の資格喪失日(会社を退職した日の翌日や被扶養者ではなくなった日)からとなります。
※世帯主または同一世帯の方がマイナンバーカードをお持ちであれば、「ぴったりサービス」からのオンライン申請が可能です。ぴったりサービスの申請にはマイナンバーカードと署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在6桁から16桁)が必要になります。
ご用意いただくもの
- 世帯主のはんこ(同一世帯以外の方が申請する場合のみ必要)
- 扶養家族を含め、国民健康保険に加入される方すべての健康保険資格喪失証明書等
(加入していた健康保険の資格喪失日がわかる書類)(注釈1) - 届出人の本人確認書類
- 【写真付きの本人確認書類】
マイナンバーカード、運転免許証、写真付き住基カード、在留カード、身体障害者手帳、パスポートなどのうち1点 - 【写真付きの本人確認書類がない場合】
保険証、資格確認書、介護保険証、年金手帳、学生証などのうち2点
- 【写真付きの本人確認書類】
(注釈1)
- 会社等を退職した本人のみが国民健康保険に加入する場合は、退職証明書や雇用保険の離職票など、退職日がわかる書類でも可能です。
- 扶養家族がいる場合、退職した本人の退職日がわかる書類と扶養者のこれまで加入していた健康保険証のコピーでも手続ができます。
- 上記の書類がない場合は、勤務先にて、国民健康保険に加入される方すべての氏名、生年月日、住所、健康保険の資格喪失日、勤務先名、勤務先印を記載した書類を発行してもらってください。
注意
会社を退職した場合は、職場の健康保険を最大2年間継続することができる「任意継続」という制度があり、国民健康保険とどちらか一方を選択することができます。手続は、退職後20日以内に加入していた健康保険組合などで行う必要があります。
関連リンク
「職場の健康保険や任意継続をやめた方へ」は下記リンク「職場の健康保険や任意継続をやめた方(扶養を抹消された方)へ」欄をご覧ください
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2255(国民健康保険・後期高齢者医療制度について)
076-220-2295(国民年金について)
ファックス番号:076-232-5644
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