国民健康保険でしたが、職場の健康保険に加入した時は手続きは必要ですか。

質問

国民健康保険でしたが、職場の健康保険に加入した時は手続きは必要ですか。

回答

 国民健康保険の資格喪失の届出が必要になります。
 以下の「ご用意いただくもの」をお持ちの上、異動があった日から14日以内に、世帯主が、保険年金課又はお近くの市民センターにて届出をしてください。

ご用意いただくもの

  •  新しい職場の保険証(職場の健康保険に加入した方全員の保険証)
  •  国民健康保険の保険証

関連リンク

職場の健康保険に加入した方は下記リンク「職場の健康保険に加入した方(扶養になった方)へ」の欄をご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2255
ファックス番号:076-232-5644
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