国民健康保険証を持たずに病院にかかった場合、払い戻しは受けられるのか。

質問

国民健康保険の保険証を持たずに病院にかかった場合、払し戻しは受けられるのか。

回答

 保険証を持たずに病院にかかった理由が、急な病気やケガなど、やむを得ないと認められれば、国民健康保険から保険対象額の7割( 義務教育就学前の被保険者は8割、70歳以上の被保険者は、8割又は7割 )の払戻しを受けることができます。
 下記の「申請に必要なもの」をお持ちの上、保険年金課の窓口にてご相談ください。

申請に必要なもの

  • 診療報酬明細書(写し)
  • 領収証
  • 世帯主の本人確認書類(個人番号カード、免許証など)
  • 国民健康保険の保険証
  • 世帯主の印鑑(代理人が申請する場合)
  • 世帯主名義の預金通帳

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保険年金課
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電話番号:076-220-2255
ファックス番号:076-232-5644
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