副反応疑い報告制度について
平成25年4月1日から予防接種法の一部が改正され、予防接種法第12条第1項の規定に基づき、医師等は定期の予防接種等を受けた者に副反応の発生が起こった場合、厚生労働大臣に報告することが義務づけられました。また、任意予防接種の副反応疑いの発生が起こった場合も同報告書により速やかに報告することとなります。
副反応疑い報告書にある報告基準に該当する症状を診断した場合には、医師等は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)へ電子報告システム又はファックスにて報告をすることとなります。
ファックスによる報告の場合、「予防接種後副反応疑い報告書」を厚生労働省ホームページからダウンロードして記載するか、国立健康危機管理研究機構のホームページからダウンロードできる予防接種後副反応疑い報告書入力アプリにて報告をします。
- 電子報告システム
医療関係者からの報告(PMDA) - 報告書の送付先
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)
ファックス番号:0120-176-146 - 報告書入力アプリの利用について
厚生労働省ホームページ又は国立健康危機管理研究機構ホームページから「予防接種後副反応疑い報告書入力アプリ」をダウンロード
厚生労働省外部リンク
その他
病院等の開設者又は医師だけでなく、被接種者または保護者の方が、定期の予防接種後に発生した健康被害について、必要に応じて、市町村に報告する制度もあります。
報告様式は、厚生労働省ホームページよりダウンロードしてください。
お問い合わせ
予防接種専用電話 : 076-220-2701




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