長期の疾病等のため定期予防接種を受けることができなかった方へ

平成25年1月30日の予防接種法の改正により、長期にわたり療養を必要とする、下記にあげる疾病及び特別な事情(注釈)により、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった方は、当該の特別な事情がなくなった日から起算して2年間、定期予防接種を接種できるようになりました。
ただし、BCGは4歳未満、5種混合及び4種混合は15歳未満、ヒブは10歳未満、小児用肺炎球菌は6歳未満までです。

(注釈)該当する疾病及び特別な事情とは、定期接種対象であった間に、下記の1. ~3. に該当し、やむを得ず定期の予防接種が受けることができなかった方です。

  1. イ~ハの疾病にかかったこと(病気の例は別表のとおりです
    • イ. 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他の免疫の機能に支障を生じさる重篤疾病
    • ロ. 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
    • ハ. イ又はロの疾病に準ずると認められるもの
  2. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
  3. 医学的知見に基づき1. 又は2. に準ずると認められるもの

対象になると思われ接種を希望する方について

上記に該当し定期接種を受けるためには、該当する疾病にかかっていたことや、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった理由等を記載した医師の診断書等の提出が必要となります。

対象になると思われ接種を希望する方は、必ず事前に、健康政策課に連絡してください。

お問い合わせ

予防接種専用電話 : 076-220-2701

この記事に関するお問い合わせ先

健康政策課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2233
ファックス番号:076-220-2231
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