国民年金の受給について

国民年金の給付と年金額

老齢基礎年金

保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、原則として65歳から受け取ることができます。
また、希望により年金を60歳から64歳までの間に繰り上げて受給したり、66歳から75歳(※)までに繰り下げて受給することもできます。

※昭和27年4月1日以前生まれの方、または、平成29年3月31日以前に老齢基礎・厚生年金を受け取る権利が発生している方は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。

年金額(令和6年度)

保険料を40年間納めた場合
816,000円 (月額 68,000円)(昭和31年4月2日以降に生まれた方)
813,700円 (月額 67,808円)(昭和31年4月1日以前に生まれた方)
※保険料未納や保険料免除の期間がある場合は、その期間に応じて年金額が減額されます。
希望により年金を繰り上げて受給したり、繰り下げて受給すると、年齢に応じて一定の割合で減額または増額されます。この増減率は生涯変わりません。 

詳しくは、日本年金機構ホームページをご確認ください。
 

障害基礎年金

国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で日本に住んでいる間に、初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師等の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある場合に受けることができます。

※障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていることが必要です。
(20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。)

相談・申請の窓口

保険年金課国民年金係(市役所第一本庁舎2階)または年金事務所になります。
なお、ご相談は予約制です。(076-220-2295)
詳しくは、障害基礎年金(相談・申請は予約制)をご確認ください。

※初診日が、厚生年金加入期間中または第3号被保険者期間(第2号被保険者に扶養されていた期間)中にある場合のご相談窓口は年金事務所になります。年金事務所へお問合せください。
なお、初診日が共済組合加入期間中にある場合は、各共済組合へお問い合わせください。

年金額(令和6年度)

【 1級 】 
1,020,000円 (月額 85,000円)(昭和31年4月2日以降に生まれた方) +子の加算
1,017,125円 (月額 84,760円)(昭和31年4月1日以前に生まれた方) +子の加算

【 2級 】  
816,000円 (月額 68,000円)(昭和31年4月2日以降に生まれた方) +子の加算
813,700円 (月額 67,808円)(昭和31年4月1日以前に生まれた方) +子の加算

【 子の加算 】
   2人目まで    1人につき  234,800円 (月額 19,566円)
   3人目以降    1人につき    78,300円 (月額   6,525円)
※子とは、18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方です。

詳しくは、日本年金機構ホームページをご確認ください。
 

遺族基礎年金

国民年金の被保険者等であった方が受給要件を満たしている場合、亡くなられた方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受給できます。
子とは、18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方です。

※遺族基礎年金を受けるためには、死亡日の前日において、保険料の納付要件を満たしていることが必要です。

年金額(令和6年度)

816,000円 (月額 68,000円)(昭和31年4月2日以降に生まれた方) +子の加算
813,700円 (月額 67,808円)(昭和31年4月1日以前に生まれた方) +子の加算

【 子の加算 】
   障害基礎年金と同じ

詳しくは、日本年金機構ホームページをご確認ください。
 

寡婦年金

死亡日の前日において、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなったときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が60歳から65歳になるまでの間受けることができます。

年金額

夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3

詳しくは、日本年金機構ホームページをご確認ください。
 

死亡一時金

死亡日の前日において、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けることなく亡くなったときに、その方と生計を同じくしていた遺族が受けることができます。
ただし、遺族が遺族基礎年金を受給できるときは支給されません。また、寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方の選択になります。

死亡一時金の額

保険料納付月数によって異なります。
120,000円〜320,000円
 ※付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は8,500円加算されます。

詳しくは、日本年金機構ホームページをご確認ください。
 

付加年金

国民年金の定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付した場合は、老齢基礎年金に上乗せして受け取ることができます。

年金額

200円×付加保険料の納付月数
 

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2255
ファックス番号:076-232-5644
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