令和6年能登半島地震により被害を受けた国民年金第1号被保険者への保険料免除について

震災等によって財産に相当な被害を受け、国民年金保険料の納付が困難となった場合は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料の納付が免除される制度があります。
国民年金係または金沢北年金事務所(電話番号:076-233-2021)までご相談ください。

詳しくは、日本年金機構ホームページにてご確認ください。
令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまへ(新しいウィンドウで開きます)

 

対象となる方

令和6年能登半島地震により被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料が免除になります。

対象となる期間

免除申請の対象となる期間は、令和5年11月分から令和8年6月分までです。なお、免除申請は年度単位でお手続が必要になります。

令和5年度分として 令和5年11月分から令和6年6月分まで

令和6年度分として 令和6年7月分から令和7年6月分まで

令和7年度分として 令和7月7月分から令和8年6月分まで
 

令和5年度申請は現時点でお手続ができます。
令和6年度申請は令和6年7月以降、令和7年度申請は令和7年7月以降に改めてお手続が必要です。

免除申請が承認された場合

日本年金機構で免除が承認された期間については、将来の年金額が保険料を全額納付した場合の2分の1で計算されます。

ただし、10年以内であれば、あとから保険料を納めること(追納)により、将来の年金額が保険料を全額納付した場合として計算されます。
詳しくは、日本年金機構ホームページにてご確認ください。
国民年金保険料の追納制度(新しいウィンドウで開きます)

日本年金機構 被災者専用フリーダイヤル

被災者専用フリーダイヤル

0120-808-678
国民年金の保険料納付や免除、手続きに関する相談ガイダンス【1】を押してください。

受付時間
・月曜日:午前8時30分~午後7時
・火曜~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
・第2土曜日:午前9時30分~午後4時
 (注意) 月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時まで受付

 

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2255
ファックス番号:076-232-5644
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