会社員の夫が退職しましたが配偶者の私も国民年金の届出が必要ですか。
質問
会社員の夫が退職しましたが配偶者の私も国民年金の届出が必要ですか。
回答
厚生年金や共済組合に加入している方に扶養される配偶者の方は「第3号被保険者」となっており、ご主人が会社を退職したときには、ご主人とともに国民年金の「第1号被保険者」への加入手続きが必要です。
なお、既に60歳以上になられている方は、「第1号被保険者」へ加入する必要はありません。
手続きに必要なものを持参いただき、保険年金課国民年金係または市民センターの窓口で届出を行ってください。
なお、国民年金第1号被保険者加入の届出は電子申請が可能です(電子申請の利用には、マイナポータルの利用者登録が必要です)。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご確認ください。
手続きに必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書、または個人番号カード
- 夫の年金手帳または基礎年金番号通知書、または個人番号カード
- 夫の退職年月日のわかる書類(離職票など)
- 本人確認書類(運転免許証など)
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