新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて
更新申請について、要件に該当する被保険者を対象として、本人または家族の同意を得た上で、
現在(更新前)の介護度と同じ介護度を認定有効期間満了日の翌日より12ヶ月(現在の有効期間が
6ヶ月の場合は6ヶ月)延長いたします。
【令和2年4月20日付事務連絡】新型コロナウイルス感染症にかかる要介護認定の臨時的な取扱いについて (PDFファイル: 223.6KB)
【令和3年5月11日付事務連絡】新型コロナウイルス感染症にかかる要介護認定の臨時的な取扱いについて (PDFファイル: 114.8KB)
令和2年2月18日付厚労省事務連絡 (PDFファイル: 63.2KB)
令和2年4月7日付厚労省事務連絡 (PDFファイル: 38.7KB)
臨時的な取扱いの適用期間について
令和4年10月14日付け厚生労働省老健局老人保健課からの事務連絡に基づき、「令和2年4月20日付け事務連絡」の取扱いにつきましては、原則として、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り、適用します。
【令和4年11月2日付事務連絡】新型コロナウイルス感染症にかかる要介護認定の臨時的な取扱いについて (PDFファイル: 117.2KB)
令和4年10月14日付厚労省事務連絡 (PDFファイル: 87.0KB)
令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者の取扱いについて
以下の要件のうち、いずれかの状況が、有効期間満了日の30日前以降も続く場合は、臨時的な取扱いを適用します。
要件1:被保険者本人が入所または入院している介護施設や有料老人ホーム、医療機関等において、
新型コロナウイルス感染症対策のため、入所者などとの面会を禁止する等の措置がとられ、
当該被保険者への認定調査が困難な状況であること
要件2:新型コロナウイルス感染症対策のため、被保険者本人と面会できず、認定調査が困難な状況
であること
要件3:医療機関に主治医意見書の作成を相談した上で、新型コロナウイルス感染症対策のため、
受診(作成)ができないことにより、主治医意見書の提出が困難であること
※事前に金沢市介護保険課(認定係)に当該被保険者の状況を必ず連絡してください。
認定調査等により、現在の被保険者の心身の状況等を勘案して適切に認定を行うことは重要であるため、可能な限り通常の取扱いに基づき更新申請を行ってください。
【令和5年2月10日付事務連絡】新型コロナウイルス感染症にかかる要介護認定の臨時的な取扱いについて (PDFファイル: 186.4KB)
提出書類
同意書
(更新申請の手続きをしていない場合は、更新申請書と介護保険被保険者証も必要です。)
※有効期間満了日の30日前より先に同意書を提出することはできません。
臨時的な取扱いの今後の見通し
当面、以上に記載のとおりの取扱いとしますが、今後、国において、新型コロナウイルス感染症に関する取扱いの見直しがなされ、要介護認定の臨時的な取扱いについても見直し等がなされた場合、その取扱いについては、別途お知らせします。
この記事に関するお問い合わせ先
介護保険課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2264
ファックス番号:076-220-2559
kaigo@city.kanazawa.lg.jp
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