地域密着型サービスの運営推進会議等を活用した評価について
概要
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所又は看護小規模多機能型居宅介護事業所については、従来、都道府県が指定する外部評価機関が、事業所の行った自己評価結果に基づき、第三者の観点から、サービスの評価を行うこととなっていましたが、平成27年度の介護保険制度改正に伴い、事業所が自らその提供するサービスの質の評価として自己評価を行い、介護・医療連携会議又は運営推進会議に報告した上で公表する仕組みとなりました。
この見直しに係る具体的な事項に関しては、下記の厚生労働省通知をご確認ください。
なお、認知症対応型共同生活介護事業所の外部評価については、令和3年改正により、既存の外部評価機関による評価と運営推進会議を活用した評価のいずれかの方法により行うこととなりました。
「地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97条第7項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について」 (PDFファイル: 120.1KB)
運営推進会議等を活用した評価に関する様式を以下のとおりまとめましたので、ご活用ください。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(別紙1)自己評価・外部評価評価表 (注意)公表・要提出 (PDFファイル: 197.6KB)
小規模多機能型居宅介護
(別紙2-1)スタッフ個別評価 (PDFファイル: 142.9KB)
(別紙2-2)事業所自己評価 (注意)公表・要提出 (PDFファイル: 149.3KB)
(別紙2-3)地域からの評価 (PDFファイル: 139.0KB)
(別紙2-4)サービス評価総括表 (注意)公表・要提出 (PDFファイル: 111.1KB)
看護小規模多機能型居宅介護
(別紙3-1)従業者等自己評価 (PDFファイル: 321.8KB)
(別紙3-2)事業所自己評価 (PDFファイル: 343.0KB)
(別紙3-3)運営推進会議における評価 (注意)公表・要提出 (PDFファイル: 346.6KB)
認知症対応型共同生活介護
この記事に関するお問い合わせ先
介護保険課
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