地域密着型サービスの運営推進会議等を活用した評価について

概要

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所又は看護小規模多機能型居宅介護事業所については、従来、都道府県が指定する外部評価機関が、事業所の行った自己評価結果に基づき、第三者の観点から、サービスの評価を行うこととなっていましたが、平成27年度の介護保険制度改正に伴い、事業所が自らその提供するサービスの質の評価として自己評価を行い、介護・医療連携会議又は運営推進会議に報告した上で公表する仕組みとなりました。

 この見直しに係る具体的な事項に関しては、下記の厚生労働省通知をご確認ください。

 なお、認知症対応型共同生活介護事業所の外部評価については、令和3年改正により、既存の外部評価機関による評価と運営推進会議を活用した評価のいずれかの方法により行うこととなりました。

 運営推進会議等を活用した評価に関する様式を以下のとおりまとめましたので、ご活用ください。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

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