訪問回数の多い居宅サービス計画の届出について
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令第38号)の一部改正に伴い、平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が規定回数以上の居宅サービス計画について、保険者への届出が必要となりました。
厚生労働大臣が定める訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。
届出の時期及び期限
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付した居宅サービス計画により、上記回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けたものについて、翌月の末日までに届出が必要です。
(注意)新規、変更(軽微な変更を除く)及び介護認定の更新又は変更時に届出が必要です。
必要書類
- 居宅サービス計画書(第1表~第3表及び第6表・第7表)の写し
- アセスメントシート
- 利用者基本情報
- 訪問介護計画
届出先
市役所介護保険課(9時~17時45分)
郵送又は窓口にお持ちください。
留意事項
- 居宅サービス計画作成にあたっては、居宅介護支援及び訪問介護に係る基準省令を遵守してください。
- 規定回数を超える理由を居宅サービス計画に明記してください。
- ご提出いただいた居宅サービス計画は、必要に応じて検証し、是正を促す場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
介護保険課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2264
ファックス番号:076-220-2559
kaigo@city.kanazawa.lg.jp
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