訪問回数の多い居宅サービス計画の届出について

「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令第38号)の一部改正に伴い、平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が規定回数以上の居宅サービス計画について、保険者への届出が必要となりました。

厚生労働大臣が定める訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)

厚生労働大臣が定める訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数の詳細
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
27回 34回 43回 38回 31回

上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。

届出の時期及び期限

平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付した居宅サービス計画により、上記回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けたものについて、翌月の末日までに届出が必要です。

(注意)新規、変更(軽微な変更を除く)及び介護認定の更新又は変更時に届出が必要です。

必要書類

  • 居宅サービス計画書(第1表~第3表及び第6表・第7表)の写し
  • アセスメントシート
  • 利用者基本情報
  • 訪問介護計画

届出先

市役所介護保険課(9時~17時45分)
郵送又は窓口にお持ちください。

留意事項

  • 居宅サービス計画作成にあたっては、居宅介護支援及び訪問介護に係る基準省令を遵守してください。
  • 規定回数を超える理由を居宅サービス計画に明記してください。
  • ご提出いただいた居宅サービス計画は、必要に応じて検証し、是正を促す場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2264
ファックス番号:076-220-2559
kaigo@city.kanazawa.lg.jp
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