身体障害者手帳を紛失・破損した場合は、どうしたらよいですか
質問
身体障害者手帳を紛失・破損した場合は、どうしたらよいですか
回答
(1) 申請手続
- ご本人またはご家族が市役所1階81番〜86番窓口(福祉と健康の総合窓口)、福祉健康センター(泉野、元町、駅西)窓口又は各市民センターで手続きしてください。
- 1年以内に撮影した顔写真(たて4センチ、よこ3センチ、サングラス、ポラロイド不可。脱帽、上半身の写真)が1枚必要となります。
- 破損による再交付の場合は、破損した身体障害者手帳をお持ちください。
お持ちいただくもの
- 再交付申請書(窓口にあります。)
- 顔写真(タテ4センチ×ヨコ3センチ)1枚
- 現在お持ちの身体障害者手帳(破損の場合)
- 個人番号カードまたは通知カード
- (注意)通知カードの場合、本人確認書類(運転免許証など写真付きのものならば1点、健康保険証など写真のついていないものならば2点)
- (注意)代理の方が窓口に来る場合は、上記書類に加え、窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証など写真付きのものならば1点、健康保険証など写真のついていないものならば2点)
(2) 手帳の交付
申請から約2週間ほどで、手帳交付のお知らせがあります。そのお知らせ文書を持参のうえ市役所1階81番〜86番窓口(福祉と健康の総合窓口)又は福祉健康センター(泉野、元町、駅西)窓口にて手帳をお受け取りください。紛失の場合は、ご自宅へ郵送されます。
(3) その他
手帳が古いことにより支障がある場合も再交付申請できます。