身体障害者手帳の交付について
身体障害者手帳とは
1.身体に障害のある方であることを証明する手帳で、身体障害者福祉法に定める程度の障害がある方に交付されます。
2.法律で定められた支援を受けるためには、手帳の交付を受けていることが必要ですが、このほかにもJR旅客運賃等の割引、医療費助成など各種の制度を利用するためにも必要となります。
身体障害者手帳を受けるには
身体障害者手帳の交付手続きについて
準備するもの |
※1 代理の方が窓口に来る場合で、申請者本人の通知カードを提出される場合は、上記書類に加え、窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証など写真つきのものならば1点、健康保険証など写真のついていないものならば2点)が必要です。 ※2 申請者本人が窓口に来る場合は、個人番号カードをもって本人確認書類に代えることが可能です。 |
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受付窓口・ 時間 |
直接次の窓口にお越しください。
受付時間:午前9時~午後5時45分
受付時間:午前8時30分~午後5時15分 (注意)原則として、郵送での申請はできません
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身体障害者手帳交付申請書
・用紙は障害福祉課または各市民センター・福祉健康センターにあります。
・用紙の書式や記入例を掲載しています。こちらからダウンロードいただくこともできます。