療育手帳の交付について
療育手帳とは
- 知的に障害のある方に対する各種の援助措置を受けやすくするための手帳で、申請により知的障害と判定された方に交付されます。
- 障害の程度はA(重度)、B(その他)の2種類です。
療育手帳を受けるには
療育手帳の交付手続きについて
(1)申請手続
申請できる人 | 本人(保護者、施設長等の代理申請も可) |
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準備するもの |
(注意) 通知カードの場合、代理の方が窓口に来る場合は上記書類に加え、窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証など写真つきのものならば1点、健康保険証など写真のついていないものならば2点)が必要です。 |
受付窓口・時間 |
直接次の窓口にお越しください。
受付時間:午前9時~午後5時45分
受付時間:午前8時30分~午後5時15分 |
(2)面談
申請の約5~6ヶ月後に面談実施機関から、面談日の連絡が入ります。
面談場所は年齢により違いがあります。
- 18歳未満の方は、金沢市児童相談所です。
- 18歳以上の方は、石川県知的障害者更生相談所です。
(3)手帳の交付
面談の約1ヶ月後に、手帳交付のお知らせの文書を送ります。福祉と健康の総合窓口(市役所第1本庁舎1階81~86番窓口)にて手帳をお受け取りください。
療育手帳交付申請書・生活現状調査票
- 用紙は障害福祉課または各福祉健康センターにあります。
- 用紙の書式を掲載しています。