保育所・認定こども園に申込めるのはどんなときですか
質問
保育所・認定こども園に申込めるのはどんなときですか
回答
保育所・認定こども園を、保育認定を受けて利用するためには、お子さんを養育する保護者(父母とも)に次のいずれかの事由が必要です。
- 会社や自宅を問わず、月48時間以上働いている場合
- 求職活動を継続的に行っている場合
- お母さんが、妊娠中であるか出産後間もない場合
(妊娠中から出産日の8週間を経過する日の翌日の属する月の末日まで) - 病気、負傷で入院、または自宅療養している場合
(保育することができない方に限られます) - 身体障害者手帳、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている場合
(その他、障害の程度によって、保育できない場合) - 同居の病人や障害のある方を介護している場合
(病人や障害のある方が4.または5.に該当するか、常時介護を要する場合) - 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている場合
- 児童の虐待やDVのおそれがある場合
- 学校または職業訓練校に通学している場合
- その他1~9に類するものとして、金沢市が認める場合