放課後児童クラブひとり親家庭利用料支援事業
ひとり親家庭(児童扶養手当受給世帯)の児童クラブ利用料軽減を行います
金沢市では、以下のとおり、ひとり親家庭(児童扶養手当受給世帯)の放課後児童クラブ利用料の軽減を行っています。事業の利用を希望される方は、下部にあります申請書をダウンロードの上、必要事項をご記入いただき、各放課後児童クラブまで提出をお願いします。
対象となる世帯
以下の2点を満たす世帯が対象となります。
- 養育する児童が金沢市内の放課後児童クラブを利用していること
(金沢市からの運営委託料を受けて実施している放課後児童クラブに限ります) - 保護者が児童扶養手当を受給していること
※離婚協議やDV等で配偶者と別居していることを書類で確認でき、所得等の状況が児童扶養手当受給要件と同程度であると判断できる場合は、本制度の対象となる場合があります。該当すると思われる方は、子育て支援課までご相談ください。
軽減額
保護者が負担する放課後児童クラブの利用料について、以下の金額を上限として軽減を行います。
○ クラブ所属児童が第一子の場合
軽減額 ひと月あたり 3,000円
○ クラブ所属児童が第二子以降の場合
・市町村民税所得割額が77,101円以上の世帯
軽減額 ひと月あたり 5,000円
・市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯
軽減額 ひと月あたり 10,000円
※ 児童の出生順は、保護者が養育する18 歳に達する日以後の最初の3月31 日までの間にある児童のうち、放課後児童クラブ所属児童が、年長者から数えて何番目の児童かで判断します。
※ 利用料とは、放課後児童クラブの利用に当たって、保護者が毎月定額により放課後児童クラブに支払う料金(基本料)を指します。
※ 軽減額には各放課後児童クラブが独自に軽減している額を含みます。
※ 年度の途中で児童扶養手当の支給対象となった場合は、手当の支給開始月からこの軽減の対象となります。
申請方法
(1)提出書類
- 申請書 兼 同意書
(正式名:児童クラブひとり親家庭支援事業支援対象資格認定申請書 兼 同意書)
※令和6年1月1日時点の住所が金沢市以外の方が世帯にいらっしゃる場合は、
別途、市町村民税所得割額の記載のある資料(所得・課税証明書など)の
提出を依頼する場合があります。
(2)提出先
各放課後児童クラブ
認定結果について
申請書の提出を受け、上期(4月から10月)と下期(11月と3月)の利用料について、年2回、審査の上、資格認定を行い、放課後児童クラブを通じて申請者あてに確認結果をお送りします。なお、利用料の軽減に関する事務処理等のため、確認結果は放課後児童クラブにも通知します。
軽減方法について
上記の額が、放課後児童クラブの月額利用料から軽減されます。所属する放課後児童クラブにより軽減の方法(月額の減額や既に支払った額の返金など)や時期が異なりますので、詳細は各児童クラブにお問い合わせください。
※毎月児童クラブに支払っている利用料から既に上記の軽減額以上の額が
減額されている場合は、月額の変更や返金がない場合がありますが、
この場合も申請が必要です。