放課後児童クラブひとり親家庭利用料支援事業

ひとり親家庭(児童扶養手当受給世帯)の放課後児童クラブ利用料軽減を行います

金沢市では、ひとり親家庭(児童扶養手当受給世帯)の放課後児童クラブ利用料の軽減を行っています。本事業のご利用をご希望の方は、申請書(最下部に記載)をダウンロード、必要事項をご記入のうえ、各放課後児童クラブまでご提出ください。

対象となる世帯

以下の2点を満たす世帯が対象となります。

  • 養育する児童が金沢市内の放課後児童クラブを利用していること

          (金沢市からの事業委託により運営されている放課後児童クラブに限る)

  • 保護者が児童扶養手当を受給していること

※離婚協議やDV等で配偶者と別居していることを書類で確認でき、所得等の状況が児童扶養手当受給要件と同程度であると判断できる世帯については、本制度の対象となる場合があります。該当すると思われる方は、子育て支援課までご相談ください。

支援内容

対象世帯の保護者が負担する放課後児童クラブの利用料について、以下の金額を上限として軽減を行います。

○放課後児童クラブ所属児童が第1子の場合

     軽減額 ひと月当たり 3,000円

○放課後児童クラブ所属児童が第2子以降の場合

     ・市町村民税所得割額が77,101円以上の世帯

          軽減額 ひと月当たり 5,000円

     ・市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯

          軽減額 ひと月当たり 10,000円

※出生順は、保護者が養育する18 歳に達する日以後の最初の3月31日(高校3年生の歳)までの間にある子のうち、年長者から数えて何番目の児童かで判断します。

※利用料とは、放課後児童クラブに対し、その利用にあたって、保護者が毎月定額により支払う料金(基本料)を指します。

※年度の途中に児童扶養手当支給対象となった場合は、手当の支給開始月から支援の対象となります。

※軽減額には、各放課後児童クラブが独自に軽減している額を含みます。

※市民税所得割額について、給与から天引きされる方(特別徴収の場合)は、6月ごろに会社等から配布される「市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額通知書」、自営業等個人で納付される方(普通徴収の場合)は、市から送付される「市民税・県民税・森林環境税 納税通知書」により確認ができます。詳しくは、市民税課(220-2161)にお問い合わせください。

申請方法

(1)提出書類

  •  申請書 兼 同意書

(正式名:放課後児童クラブひとり親家庭支援事業支援対象資格認定申請書 兼 同意書)

※第2子以降を養育する方で、本年の1月2日以降に本市に転入された方、本年の住民税が本市以外の市区町村で課税されている方は、当該年度の市区町村民税所得割額が確認できる「所得課税証明書」等の写しをご提出ください。

(2)提出先

  •  各放課後児童クラブ

審査結果について

児童扶養手当の更新に併せて、以下のとおり年2回審査を行い、放課後児童クラブを通じて、申請者宛てに結果をお送りします。

令和8年4月~10月の利用料にかかる審査結果

→7月上旬に通知(予定)

令和8年11月~令和9年3月の利用料にかかる審査結果

→12月上旬に通知(予定)

※年度途中に申請いただいた方には、随時通知を行います。

軽減方法

上記の額が、放課後児童クラブの月額利用料から軽減されます。所属する児童クラブにより軽減の方法(月額の減額やすでに支払った額の返金など)や時期が異なりますので、詳細は各児童クラブにお問い合わせください。

※毎月児童クラブに支払っている利用料から、すでに上記の軽減額以上の額が減額されている場合には、月額の変更や返金がない場合がありますが、その場合も申請が必要です。

注意事項

制度の対象となる条件(児童扶養手当受給状況や前年所得、世帯構成等)の変化があった場合には、認定内容が変更となることがありますので、必ず放課後児童クラブへご報告をお願いします。なお、遡って変更になる場合などは、すでに受けた軽減額の返金や利用料の追納が必要となることがありますので、ご注意ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2285
ファックス番号:076-220-2360
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