児童扶養手当について知りたいのですが。
質問
児童扶養手当について知りたいのですが。
回答
制度の概要
父親(母親)と生計を別にしている児童が監護または養育される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため支給される手当です。(所得制限あり。支給されない場合や、一部が支給される場合があります。)
(令和6年4月1日から)
月額
- 児童1人の場合
- 全部支給 45,500円
- 一部支給 45,490円~10,740円
- 児童2人の場合
- 全部支給 10,750円を加算
- 一部支給 10,740円~5,380円を加算
- 児童3人目以降1人増すごとに
- 全部支給 6,450円を加算
- 一部支給 6,440~3,230円を加算
対象者((注意)平成26年12月から、申請者や対象児童が公的年金を受給している方も対象となりました。)
次の児童を監護している母(父)又は養育している方。
父親(母親)と生計を別にしている児童等で、次のいずれかの状態にある場合(支給されるのは、18歳になって最初の年度末の分まで。ただし、中~重度の障害のある児童は20歳になる月の分まで。)
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が生死不明である児童
- 父(母)に1年以上遺棄されている児童
- 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父(母)が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父(母)が重度の障害を有する児童
- 母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童
ただし、次のような場合は対象外となります
- 申請者が、異性と同居していたり、頻繁に家の行き来をしている場合
- 児童の父(母)からの養育費を除き、異性から生計の補助がある場合
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合
申請者や対象児童が公的年金を受給している場合
申請者が障害年金を受給している場合には、児童扶養手当額と障害年金の子の加算月額との差額分を支給いたします。申請者及び対象児童が障害年金以外の公的年金(老齢年金、遺族年金等)を受給している場合には、児童扶養手当額と公的年金の月額の差額分を支給いたします。
(注意)請求者が障害年金等を受給している場合は「所得」に非課税公的年金給付等が含まれます。
支給日
奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日(支給日が土曜日・日曜日・祝日にあたる時は、その前日が支給日となります。)
申請に必要な書類(例)
- 戸籍謄本
- 年金手帳
- 銀行口座がわかるもの
- 印鑑
- 健康保険者証
- その他(状況により添付書類は異なります。)
- (注意) 申請月の翌月から支給されます(遡って支給されることはありません。)。
- (注意) 手当の申請に至るご事情や申請時の状況により、必要書類は異なりますので、まずは申請者ご本人が子育て支援課までご相談にお越しください。なお、代理人による申請はできません。
- (注意)平成28年1月より児童扶養手当の申請等の際には、マイナンバーの記入及び本人確認が必要となりました。
【重要】マイナンバー(個人番号)による手続きの詳細については、下記の「マイナンバー(個人番号)を提供する際の番号・本人確認について」をご参照ください。