転居予定地の通学区域の学校に、今から通うことはできますか?
質問
転居予定地の通学区域の学校に、今から通うことはできますか?
回答
指定校変更−転居予定
概ね6カ月以内に住宅の新築、改築、売買等により転居することが確定しており、通学に支障がないときに限り、転居予定地の通学区域の学校へ通学することができます。
次の証明書等を持って、教育総務課の窓口で手続きを行ってください。
なお、両方の学校(現在の住所地の通学区域の学校及び転居予定地の通学区域の学校)に連絡をお願いします。
〔1〕新1年生の場合
入学の前年9月上旬に「就学通知書」(はがき)を郵送します。
就学通知書の到着後に、
- 就学通知書
- 転居の予定先の証明(売買又は賃貸借契約書、建築確認申請書、工事請負契約書等の写し)
を持って、教育総務課の窓口で手続きを行ってください。
〔2〕既に就学されている方の場合
転居の予定先の証明を持って、教育総務課の窓口で手続きを行ってください。