区域外就学制度
~金沢市以外に住民登録がある児童生徒で、金沢市の小・中学校へ就学したい場合は~
区域外就学制度について
区域外就学制度とは、金沢市以外に住民登録がある児童生徒について、下表の事由のいずれかに該当する場合、金沢市立小・中学校に就学することができる制度です。
区域外就学制度により、金沢市立小・中学校への就学を希望する方は、金沢市教育委員会教育総務課の窓口で所定の手続きを行ってください。
区域外就学事由
事由 | 内容 | 許可期限等 | 手続きに必要な書類等 |
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1.最終学年 | 小学校6年生または中学校3年生が金沢市外へ転出した場合で、通学に支障がないとき | 卒業まで |
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2.学期途中 | 各学期の始業式以降に金沢市外へ転出した場合で、通学に支障がないとき | その学期が終了するまで |
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3.転入予定 | 住宅の新築、改築、売買等により各学期中に金沢市に転入することが確定していて、事前に転入予定地の学校へ通学を希望する場合で、通学に支障がないとき | その学期の当初または申立の時から |
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4.教育上の配慮 | 家庭の事情により居住地が住民登録と異なるとき | 申立事由の消滅まで |
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5.その他 | 上記1~4の基準以外で特に区域外就学の必要性を教育委員会が認めたとき | なし |
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申請の手続き
金沢市教育委員会教育総務課の窓口で手続きを行ってください。