金沢市暴力団排除条例の制定について

金沢市暴力団排除条例が、平成24年4月1日に施行されました。

制定理由

暴力団排除を推進し、市民の安全で平穏な生活を確保するとともに、本市における社会経済活動の健全な発展に寄与するため、この条例を制定しました。

条例の概要

基本理念

暴力団排除は、

  • 暴力団を恐れないこと
  • 暴力団に対して資金を提供しないこと
  • 暴力団を利用しないこと

を基本として推進されなければならず、また、国、県、市、市民、事業者が相互に連携協力を図りながら、社会全体で推進されなければなりません。

暴力団排除のための本市の施策

市は、国、県、暴力追放運動推進センター、市民、事業者等と連携を図りながら、暴力団排除のための施策を推進していきます。

  1. 本市公共工事からの排除等 
    市は、公共工事その他の本市の事務事業が暴力団の利益とならないよう、本市の公共工事から暴力団を排除するなどの必要な措置を講じていきます。
  2. その他の施策
    市は、市民及び事業者に対する支援や青少年への啓発、指導などを実施していきます。

市民及び事業者の役割

  1. 市民の役割
    市民は、自主的かつ相互に連携した暴力団排除への取組みと、本市が行う暴力団排除のための施策への協力を行うことなどに、努めるものとしています。
  2. 事業者の役割
    事業者は、その行う事業に関しての暴力団との一切の関係遮断と、本市が行う暴力団排除のための施策への協力を行うことなどに、努めるものとしています。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2091
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