宅地造成の許可等に関する相談

宅地の造成に関して、以下の相談・申請を受け付けています。

  • 宅地造成工事に関する相談
  • 宅地造成等規制法に基づく工事の許可等に関する申請

1. 宅地造成等規制法とは…

宅地造成にともなって、がけ崩れや土砂の流出を生じる恐れがある区域において、「宅地造成工事規制区域」を設定し、その区域内での宅地造成工事を規制する法律です。

2. 許可(届出)を要する宅地造成工事とは・・・

「宅地造成工事規制区域」の中で、以下のいずれかに該当する行為がある場合は、事前に許可(届出)が必要となります。

  1. 切土(掘削)で2メートルを超える「がけ(斜面)」を生ずる場合
  2. 盛土で1メートルを超える「がけ(斜面)」を生ずる場合
  3. 切土(掘削)と盛土を同時に行う場合で2メートルを超える「がけ(斜面)」を生ずる場合
  4. 切土(掘削)または盛土をする面積が500平方メートルを超える場合

宅地造成工事の許可申請等にの概要については、下記ファイルをご覧ください。

(注意)許可申請には、切土(掘削)または盛土をする土地の面積に応じて、手数料がかかります。

お問い合せ先:がけ地対策室(電話番号:076-220-2612)

3. 許可(届出)に要する書類のダウンロード

宅地造成工事の許可等に要する書類の作成方法や技術的基準について、こちらをご覧ください。

宅地造成工事の許可等に要する書類は、こちらから入手できます。

宅地造成に関する工事の許可申請書

宅地造成に関する工事の変更許可申請書

宅地造成工事変更届(簡易変更)

宅地造成工事に関する土地の使用承諾書

現場管理者選定届

宅地造成工事に関する工事の完了検査申請書

宅地造成工事廃止届

名義等変更届

協議申出書

届出書

この記事に関するお問い合わせ先

がけ地対策室
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2612
ファックス番号:076-260-7194​​​​​​​
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