雨水排水計画の協議
開発事業における雨水排水計画の協議
開発事業の実施にあたっては、開発前と開発後の雨水流出量が同程度になるよう抑制する必要があります。抑制が必要な貯留量(流出抑制量)については、内水整備課と協議し調整池等の対策が必要です。
電子申請サービスでの申込みも受け付けています。
1. 協議の対象となる開発事業
開発行為、建築物の建築又は大規模修繕、再生可能エネルギー発電設備の設置、屋外駐車場の設置、土地の舗装等
2. 協議が必要な開発事業の敷地面積
1,000平方メートル以上
(面積要件の引き下げ 3,000平方メートル以上から1,000平方メートル以上)
3. 雨水排水計画の提出、協議の流れ
- 提出・協議
- 指導・助言
- 雨水流出抑制
施設の設置 - 設置完了(工事完了届出書)
指導・助言を拒否した場合
- 拒否
- 勧告
- 氏名等の公表
4. 開発事業における雨水流出抑制量の算定(雨水排水技術基準)
開発前と開発後の雨水流出量の差(1時間分)を貯留(調整容量)
- ア.3,000平方メートル以上の開発事業…調整容量=流出抑制量
- イ.1,000平方メートル~3,000平方メートル未満の開発事業
…調整容量×1/2(緩和率(注釈))=流出抑制量
(注釈)緩和率は、暫定措置です。なお、下水道合流区域における1,000平方メートル~3,000平方メートル未満の開発事業には適用されません。