防災都市整備条例
「金沢市における災害に強い都市整備の推進に関する条例」略称:防災都市整備条例
金沢市では、市民の生命、財産を災害から守るため、平成15年度に「金沢市における災害に強い都市整備の推進に関する条例」(防災都市整備条例)を策定しました。
この条例は、様々な建物の安全確保、防災施設の整備などと共に、市民による自主的な災害に強いまちづくりの支援もしています。
1. 防災都市整備条例の仕組み
2. 防災都市整備条例の柱
災害に強い都市整備対策
金沢市
- 公共施設の安全の確保
- 設置、管理する建築物、道路、河川、公園、広場等の安全確保
- 一般建築物の安全の確保
- 特殊建築物等の安全の確保
- 伝統的建築物等の安全の確保
- 公共施設の整備
- 消防水利の確保
- 河川、用水等を消火活用できるように整備
- 避難用の通り抜け通路及び空地の確保
- がけの安全の確保
- 定期的にがけの点検
- 異常と認められる所有者、管理者に助言指導
- 土地の形質の変更を行う者に助言指導
- 避難路等の安全確保
- 避難路等に面するブロック塀等、落下対象物、自動販売機のうち、危険と認められる所有者、管理者に助言指導
- 普及啓発
- 市民、事業者、関係団体と協力し、がけ、ブロック塀等、落下対象物、自動販売機の安全性の確保のために必要な対策の普及啓発
土地権利者
- 土地の安全確保
- 所有、管理する土地、建築物その他の工作物の安全確保
- がけの安全の確保
- 地盤の点検に努め異常を発見した場合は通報
- 必要に応じ、防災工事等を実施
- 土地の形質の変更を行う場合は安全措置を実施
- 宅地購入予定者に対し、災害の危険性を周知
- 将来にわたり維持管理の必要性を説明
- 避難路等の安全確保
- 避難路等に面するブロック塀等、落下対象物、自動販売機の定期点検及び安全措置の実施
3. 災害に強いまちづくりの支援
地区施設整備計画を策定することができます。
市民等は、自ら災害に強い都市整備を推進するために対象区域、目標年次、整備目標整備方針等を定め地区施設整備計画を策定することができます。
防災まちづくり協定を締結することができます。
地区施設整備計画を策定したときは、防災まちづくり協定を金沢市と結ぶことができます。
地区計画等への要請をすることができます。
防災まちづくり協定を結び、地区計画等として都市計画に定めるよう金沢市に要請することができます。
「金沢市における災害に強い都市整備の推進に関する条例」
略称:防災都市整備条例