自動体外式除細動器(AED)貸出事業
貸出対象
貸出しの対象となるのは、本市民が10人以上参加する運動会など営利を目的としない行事等を主催する本市の市民団体等です。
貸出条件
医師等の自動体外式除細動器(AED)を使用できる者が、貸出しの対象となる行事等の期間中、その会場等に配置していることが必要です。(注意)詳しくは、健康政策課へお問い合わせ下さい。
貸出期間
貸出日及び返却日を含めて6日以内です。
貸出台数
原則として、1台です。
(注意)台数に限りがありますので、貸出しできない場合もあります。
貸出料
無料です。
ただし、貸出期間中における自動体外式除細動器(AED)の運搬、保管等にかかる経費は借受者の負担です。
貸出申請方法
自動体外式除細動器(AED)の貸出しを受ける日の2か月前から1週間前の日までに、金沢市電子申請サービスにて申請を行う、又はAED貸出申請書を窓口へ提出してください。
窓口
金沢市役所健康政策課
午前9時00分~午後5時45分 (土曜日・日曜日・祝日を除く)
(注意)郵送可
AED貸出申請(金沢市電子申請サービス)
AED貸出申請書
下記からダウンロードできます。
貸出申請に必要なもの
当該行事等の概要が分かる資料(チラシなど)があれば添付してください。
維持管理・報告
- 自動体外式除細動器(AED)の亡失及び損傷を防ぎ、申請内容に基づき適切に使用してください。
- 自動体外式除細動器(AED)を使用した場合は、AED使用実績報告書を提出してください。
- 自動体外式除細動器(AED)を処分し、転貸し、又は譲渡しないでください。
- 自動体外式除細動器(AED)を亡失し、又は損傷したときは、AED亡失・損傷報告書を提出してください。
- 借受者が故意又は重大な過失により自動体外式除細動器(AED)を亡失し、又は損傷した場合には、借受者の負担で補償し、又は修理して返却してください。
<AED使用実績報告書>
<AED亡失・損傷報告書>
下記からダウンロードできます。