火災で被害を受けたことを証明してくれますか
質問
火災で被害を受けたことを証明してくれますか
回答
火災で被害を受けた方に対して被害を受けた事実を証明する「り災証明書」を交付します。
- 「り災証明書」の交付
火災で被害を受けた場所を管轄する消防署又は消防出張所で交付します。- 交付申請は休日、平日問わず受付けますが、交付については平日になります。
- 受付時間は8時30分から17時15分までです。
- 申請者
火災によりり災した物件の占有者、管理者、所有者などの当事者の方です。(代理申請可能)
ご不明の場合は、事前に電話で確認して下さい。 - 証明できる内容について
証明できる内容は、申請者の占有、管理、所有又は権利にかかわる部分のり災事実です。 - 申請手続き
- 交付申請には「り災証明書交付申請書」が必要です。
- 「り災証明書交付申請書」は、消防署、消防出張所の窓口でお渡しします。
- り災証明書の申請や発行に際しては、本人自身又は代理人自身であることを証明できる証明書と印鑑が必要となりますので持参してください。
- 管轄消防署に電話などで事前連絡すると手続きがスムーズになります。
- 問い合わせ先
被害を受けた場所を管轄する消防署又は出張所です。 - 手数料
無料です。 - 注意事項
- 消防に通報されていない火災は、り災証明書は発行できません。
- 火災など災害出動を優先しますのですぐに発行できない場合があります。
参考
風水害によるり災の事実の証明は、金沢市役所資産税課で行います。(市役所窓口センター2階)