条例Q&A
質問
なぜ、この条例をつくったの?
回答
この条例では、「ごみのぽい捨て」「ペットのふんの放置」、「人混みでの喫煙」や「歩きたばこ」「喫煙場所以外での喫煙」によるたばこ火によるやけどなどの被害を防ぎ、誰もが快適で暮らせるまちづくりを目指しています。
一人ひとりが心がけ、皆が気持ちよく暮らせるよう、マナーの向上に努めましょう。
質問
「路上喫煙等」ってどういうこと?
回答
「路上喫煙等」とは、道路や公園、広場などの屋外の公共の場所と学校や集会場、展示場など不特定多数の人が利用する施設で、火のついたたばこを吸うことや火のついたたばこを持つことを言います。 ですから、道路などでの歩きながらの喫煙だけではなく、立ち止まって、自転車・バイクに乗りながらの喫煙、不特定多数の人が利用する施設での喫煙も「路上喫煙等」に含まれます。
質問
なぜ、「路上喫煙等」はいけないの?立ち止まって携帯灰皿を使っての喫煙もだめなの?
回答
屋外の公共の場所での喫煙は、立ち止まって携帯灰皿を使用するなど喫煙者が注意を払っていても、周りの人の身体や衣服・かばんなどにたばこの火が当たってしまうことがあります。また、たばこを持つ手は、子どもの顔のあたりに位置するため、子どもにとっても大変危険です。
また、道路、学校や集会場などの施設は子どもなどの喫煙をしない人も多く利用するので、喫煙をしない人がたばこの煙を吸わされてしまうこともあります。
そのため、条例では、これらにつながる「路上喫煙等」をしないよう努力する義務を課しています。
質問
自動車の車内での喫煙はいいの?
回答
自動車の車内でも、腕を外に出しての喫煙はぽい捨てにつながる可能性、たばこ火による身体や衣服・かばんなどへの危険性が高いため、この条例での対象となります。
質問
灰皿のある場所での喫煙はいいの?
回答
道路や土地、施設などの管理者が設置している灰皿での喫煙は「路上喫煙等」にはなりません。
決められた喫煙場所で喫煙し、また、喫煙場所であっても、喫煙するときは、周りの人への心づかいを忘れないようにしましょう。
質問
「ぽい捨て等防止重点区域」ではぽい捨てだけが禁止なの?
回答
空き缶等のぽい捨て、ペットのふんの放置は市内全域で禁止されます。
ぽい捨て等防止重点区域では、これらに加え「路上喫煙等」が禁止となります。違反者には指導や改善命令等を行い、命令に従わない場合には、罰則として10,000円以内の過料が科せられます。
質問
重点区域がわかる目印はあるの?
回答
ぽい捨て等防止重点区域内には、路面標示を設置しています。
また、景観的に問題のない区域では、重点区域の範囲地図なども設置しています。
質問
指導や改善命令はどうやって行うの?
回答
「ぽい捨て等防止重点区域」を巡回している金沢市の「啓発指導員」が違反者を発見した場合に、違反行為をやめるように指導します。それでも違反行為をやめない場合には、違反行為をやめるよう文書による勧告を行い、勧告に従わない場合にはさらに文書による改善命令を行います。
「ごみのぽい捨て」「ペットのふんの放置」は市内全域で禁止されていますので、「ぽい捨て等防止重点区域」以外でその行為を発見した場合にも、行政指導を行います。
質問
過料はいくら徴収されるのか?
回答
条例の規定では10,000円以内となっていますが、先行自治体の状況をふまえ金沢市では1,000円としました。
質問
過料ってどうやって徴収するの?
回答
「ぽい捨て等防止重点区域」を巡回している「啓発指導員」が指導、文書による勧告、改善命令を行います。改善命令にも従わない場合には、過料を科すことを文書で告知し、その場で過料を徴収します。
現金の持ち合わせがない場合は、納入通知書をその場で発行しますので、後日納付していただきます。
質問
徴収された過料は何に使われるの?
回答
快適で美しいまちづくりを推進するため、条例の周知・広報などに使う予定です。