年金受給者が死亡しました。どのような手続きが必要ですか。

質問

年金受給者が死亡しました。どのような手続きが必要ですか。

回答

年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。
また、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
また、亡くなった方に一定の条件が当てはまる遺族がいるときは、遺族年金等を受け取ることができます。
 

届出先をご確認ください。

  • 国民年金のみを受給していた方の届出先は、保険年金課国民年金係(市役所第一本庁舎2階)または年金事務所になります。
  • 厚生年金を受給していた方の届出先は、年金事務所になります。
    (厚生年金と国民年金の両方を受給している場合は、年金事務所で一括届出)詳しくは年金事務所へお問い合わせください。
  • 共済年金を受給していた方の届出先は、受給している年金の種類により異なります。詳しくは年金事務所までお問い合わせください。

 
詳しくは、日本年金機構ホームページをご確認ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2255(国民健康保険・後期高齢者医療制度について)
       076-220-2295(国民年金について)
ファックス番号:076-232-5644​​​​​​​
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