動物に関する法令について

動物の健康・安全を守り、他人への迷惑や周辺環境への侵害を防止するため、法律や条例があります

犯罪になる行為

動物愛護管理法(第44条)における主な罰則

法律上、遺棄や虐待を行った者には、以下の通り拘禁刑(懲役・禁錮を一本化した刑罰)や高額な罰金が科せられます。

違反行為 罰則内容
みだりに殺傷した場合
(第1項)
5年以下の拘禁刑 または 500万円以下の罰金
虐待をした場合
(第2項)
1年以下の拘禁刑 または 100万円以下の罰金
遺棄(捨てる行為)をした場合
(第3項)
1年以下の拘禁刑 または 100万円以下の罰金

「虐待」や「遺棄」にあたる行為と具体的な例

「なぐる」「ける」といった暴力だけが犯罪ではありません。お世話の手を抜くことや、信じられない場所に捨てることもすべて犯罪です。

 

「いじめ(虐待)」になる具体的な例

〇散歩のときや家の中で、イライラして犬や猫をなぐったり、けったりする。

〇ごはんや水を何日も与えず、ガリガリにやせ細らせる。

〇病気や大ケガをしているのに、病院に連れて行かず放っておく。

〇フンやオシッコを何ヶ月も片付けず、ハエやゴキブリだらけの汚い部屋で飼う。

〇身動きがとれないくらい狭いケージ(カゴ)に、ずっと閉じ込めっぱなしにする。

〇たくさん増やしすぎて自分でお世話ができなくなり、動物たちが苦しんでいる(多頭飼育崩壊:たとうしいくほうかい)。

 

「捨てる(遺棄)」になる具体的な例

〇引っ越しをするからといって、飼っていたペットを家に残したままいなくなる。

〇子猫や子犬が生まれたけれど飼えないからと、段ボールに入れて公園や川、山の中に捨てる。

〇ペットが年をとって病気になったからと、遠くの道路で車から降ろして置いていく。

〇「優しい人が拾ってくれるかも」と言い訳をしても、捨てた時点で犯罪になります。

 

法律で守られている「愛護動物(あいごどうぶつ)」

この法律で守られている動物のことを、専門用語で「愛護動物」と言います。
すべての生き物ではなく、主に「人間と深く関わって生きている動物たち」が対象です。

どこにいても、絶対に守られる動物

人間がペットとして飼っている場合はもちろん、野良(のら)になって街で暮らしている場合でも、いじめたら犯罪になる動物です。

  • 犬(いぬ)
  • 猫(ねこ)
  • いえうさぎ
  • 家鶏(にわとり)
  • あひる

※街で見かける野良猫(のらねこ)をいじめたり、傷つけたりすることも、犬や猫と同じ重い罪になります。

 

人間が「飼っている」ときに守られる動物

人間がお世話をして、一緒に暮らしている(占有している)すべての哺乳類(ほにゅうるい)・鳥類(ちょうるい)・爬虫類(はちゅうるい)です。

お家で飼っているペット: ハムスター、フェレット、モルモット、インコ、文鳥、トカゲ、カメ など

牧場や農家で飼われている動物: 牛、馬、豚、羊、ヤギ など

※これらは、「誰かがお世話をしている(飼い主がいる)命」だからこそ、法律でしっかりと守られています。

動物愛護管理法 飼い主が守る「5つの義務」

法律で決まっている、飼い主が必ず守るべき5つの約束です

終生飼養(しゅうせいしよう)・・・ 最期(さいご)までいっしょに暮らす

年をとって動けなくなったり、病気になったりしても、命を終えるその瞬間まで、家族として責任を持ってお世話をし続けましょう。

 

適正な飼育環境の維持・・・ ごはん・運動・ご近所へのマナー

毎日の食事や新鮮な水、お散歩を欠かさないようにします。また、フンは必ず持ち帰り、鳴き声やニオイで近所の人に迷惑をかけないようにしましょう。

 

繁殖制限(はんしょくせいげん)・・・子どもが増えすぎないようにする

気がついたらお世話できないほど赤ちゃんが増えていた、という悲しいトラブルを防ぐために、あらかじめ「不妊・去勢手術」を受けさせましょう。

 

感染症(かんせんしょう)の予防・・・ 注射(ワクチン)で病気から守る

動物から人間にうつる怖い病気もあります。ペットとみんなの安全のために、決まったワクチン注射や予防薬で病気をブロックしましょう。

 

所有者(しょゆうしゃ)の明示・・・迷子になってもお家に帰れるようにする

地震などで逃げ出してしまっても誰のペットかすぐ分かるように、首輪に「迷子札」をつけたり、体の中に「マイクロチップ」を入れましょう。

 

金沢市における市民と動物が共生する社会の推進に関する条例

「金沢市における市民と動物が共生する社会の推進に関する条例」を制定し、市をはじめ、市民、飼い主、これから飼い主になろうとする方、動物取扱業者の連携により、市民と動物が幸せに暮らせるまちを目指してまいります。

動物の飼い主として守ること 1.適切な給餌と給水 2.日頃の健康管理 3.適切な飼養環境の確保 4.ケージ等を清潔に保持する 5.公共の場所を汚さない、破損しない 6.他人に迷惑をかけない 7.適正に管理できる頭数を飼う 8.みだりに繁殖させない 9.人獣共通感染症の知識の習得 10.動物の逸走防止 11.人の生命身体や財産を侵害しない 12.災害に備える

石川県 動物の愛護及び管理に関する条例