犬・猫を合わせて6頭以上飼う方へ(多頭飼養届出制度について)

令和3年9月に制定された「石川県動物の愛護及び管理に関する条例」により、令和4年4月1日から、金沢市内で犬・猫を合わせて6頭以上飼う方は「犬又は猫の多頭飼養届出」を金沢市保健所又は動物愛護管理センターへ提出しなければなりません。

制度についての詳細は石川県ホームページ(下記リンク先)をご覧ください。

対象者(届出が必要な方)

金沢市内で犬・猫(生後91日未満の犬、猫を除く)を合わせて6頭以上飼養又は保管する方

例)犬を3頭、猫を3頭飼っている場合、合わせて6頭となるため、届出が必要になります

対象除外(届出が必要ない方)

  • 第一種動物取扱業者(ペットショップ等)
  • 第二種動物取扱業者(譲渡ボランティア等)
  • 化製場等に関する法律の許可を受けた者(犬に係るものに限る)
  • 獣医療法に規定する診療施設の開設者
  • 身体障害者補助犬法に規定する訓練事業者
  • 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第10条の5第3項各号に掲げる場合において、犬又は猫を飼養する者
    (他法令に基づき公務員が飼養する場合)

届出期限

犬・猫を合わせて6頭以上飼うようになった日から30日以内

※施行日(令和4年4月1日)の時点で、すでに犬・猫を合わせて6頭以上飼っている方は、令和4年6月30日までに届出をしてください

届出の方法

下記の3つの書類を金沢市保健所または動物愛護管理センター窓口に提出してください。

  1. 届出書(下記様式)
  2. 飼養施設の平面図(手書き可)
  3. 飼養施設付近の地図(手書き可)

なお、「犬又は猫の多頭飼養届出書」の提出後、次のような場合は、「犬又は猫の多頭飼養変更(廃止)届出書」の提出が必要です。
変更(廃止)届出書の提出は郵送でも可能です。

届出者の住所又は氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
犬又は猫の数が30%以上増加したとき(例:6頭→8頭、7頭→10頭、8頭→11頭など)
犬又は猫の数が6頭未満になったとき
飼養又は保管の方法(施設の規模・構造、雌雄の分離、ふん尿等や動物死体の処理方法、周辺の生活環境を保全する方法)

届出窓口

  • 金沢市保健所(金沢市西念3丁目4番25号)4階 衛生指導課
  • 金沢市動物愛護管理センター(金沢市才田町戊370-2)

受付時間は平日8時30分から17時15分となっています。