住居表示の申請について
この申請は、「住居表示地区」において、建物等を建築する場合に必要な手続です。
この地区以外において建物等を建築する場合は、申請の必要はありません。
住居表示とは
「住居表示地区」では、住居、共同住宅、店舗および事務所などを建築した場合、建物等に対して、土地の番号(登記簿上の番号)とは別に独自の番号を付けています。
この番号を「住居表示番号」といいます。
例:○○町○丁目○番○号
住居表示の申請をしないと
住居表示地区では、住居表示番号を付けるための申請が必要となります。
なお、住居表示番号が決定していないと、市役所市民課において、住民異動手続(転居・転入)が受け付けられません。
また、不動産登記の手続き等でも、支障をきたす場合があります。
申請の方法は
申請書に必要事項を記入の上、下記により申請してください。
申請時期 | 建築工事が進み、玄関(入口)の位置が分かるようになってから |
---|---|
申請者 | 建物等の所有者または契約関係にある住宅・設計会社等 |
申請先 | 〒920-8577 金沢市広坂1丁目1番1号 金沢市役所 市民課(市役所1階) 電話 076-220-2241 ファックス番号 076-224-2163 |
提出方法 | ファクスまたは郵便で送付してください。また、市役所市民課の窓口においても受付できます。 |
住居表示の決定は
住居表示の決定および通知書等の到着までの流れ
- 申請を受理してから、現地調査します。
- 市が住居表示番号を決定した上で、通知書および住居表示番号表示板を申請者に送付します。
- 通知書等が申請者に到着した後、住民異動届や不動産登記の手続きが可能となります。
(注意)なお、通知書の到着まで、郵送による送付期間も含め、2週間程度かかりますので、ご了承願います。
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