住民票、マイナンバーカード等への旧氏(旧姓)併記のご案内
概要
令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード等へ、旧氏(旧姓)を併記することができるようになりました。
希望される方は、市民課・市民センター窓口にて、住民票等に旧氏(旧姓)を併記するための手続きを行って下さい。
旧氏(旧姓)とは
その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
旧氏(旧姓)が記載される主なもの
- 住民票の写し
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明
- 印鑑登録証明書
- (注意)旧氏(旧姓)を併記した場合、これらの書類には旧氏(旧姓)が必ず併記されるようになります。
- (注意)いったん旧氏(旧姓)を併記した場合は、旧氏(旧姓)の変更や削除も可能です。変更や削除を希望する場合は、手続きが必要なため、一度窓口等でご相談ください。
手続きに必要なもの
- 旧氏記載請求書
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、資格確認書等)
- マイナンバーカード(お持ちの方)
- 併記を希望する旧氏から現在の氏までが繋がる全ての戸籍謄本等(除籍謄本等)
- 振り仮名の読み方が通用していることを証する書面(旧氏の読み方が確認できる預金通帳やパスポートの写し等)
旧姓(氏)併記については総務省のホームページに記載されています。
住民票への旧氏の振り仮名の記載について
令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記を希望される方は、旧氏及び旧氏の振り仮名の記載を請求することができるようになりました。
※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載することはできません。
詳しい「住民票への旧氏の振り仮名の記載について」は総務省のホームページをご覧ください。
既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法
施行日(令和7年5月26日)時点において、既に旧氏の記載がされている方(以下「旧氏記載者」)には、金沢市から、旧氏記載者に対し「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」の通知を行います。(令和7年6月上旬の発送を予定しています。)
通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の記載を請求してください。ただし、通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても令和8年5月26日以降に通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
なお、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、振り仮名の記載を請求をすることができます。
【振り仮名の請求に必要なもの】
1.旧氏の振り仮名記載請求書(PDFファイル:88.6KB)※印刷してください。
旧氏の振り仮名記載請求書(Excelファイル:25.8KB)※印刷してください。
2.本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、資格確認書等)
3.請求する振り仮名の読み方が通用していることを証する書面(旧氏の読み方が確認できる預金通帳やパスポートの写し等)
郵送で請求を行う際は、上記「旧氏の振り仮名記載請求書」をダウンロードして必要事項を記入の上、本人確認書類の写しを同封し、以下の郵送先までお送りください(郵送費用はお客様のご負担となりますので、ご了承ください。)。
《請求書の郵送先》
〒920-8577 石川県金沢市広坂1丁目1番1号 金沢市役所市民課作成係あて




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