住民票の写しの様式の変更について
令和3年1月4日から金沢市の住民票の写しの様式が変わりました
本市では、住民基本台帳管理システムの更新に伴い、住民票の写しの様式が変更になりました。
令和3年1月4日以降、住民票の写しを請求する際には、以下の点にご留意くださいますようお願いいたします。
1.主な変更点
- 世帯を単位とする「世帯票」から、個人を単位とする「個人票」になりました。
- 同一世帯の全員又は一部の方を連記して証明することもできます。ただし、転出や死亡等で消除された方は記載されません。
転出、死亡等で消除された方については、除票の写しとして個人単位でのみ交付します。 - 基本の住民票の写しには、住所や氏名等の最新の情報のみが記載されます。ただし、住所は一つ前の住所も記載されます。
続柄や本籍欄の記載の有無は、必要に応じて選んでいただけます。 - 必要な場合には、住所、氏名、続柄、本籍欄等の変更の履歴を記載することもできますので、窓口でお申し出ください。
ただし、令和3年1月1日付けで住民票を改製(作り替え)しています。改製以前の履歴の記載については『2.住民票の改製について』を参照してください。
2.住民票の改製について
令和3年1月1日付けで、全ての住民票を改製しました。改製後の住民票の写しに、必要とする住所や氏名等の変更の履歴が記載されない場合は、別途、改製前の住民票の写しの請求が必要となりますので、窓口でご相談ください。
なお、改製前の住民票の写しは、除票の写しとして個人単位でのみ交付します。
3.手数料
手数料は、世帯全員、個人のみ、履歴の記載の有無にかかわらず、いずれも1通300円で変更ありません。