婚姻届について、どのように記入するのですか。
質問
婚姻届について、どのように記入するのですか。
回答
婚姻届の主な記入欄の書き方は、次のとおりです。
提出先及び持参書類等は下記リンクを参照してください。
婚姻届はどこに届出するのですか。また、持参するものは何ですか。
(1) 届出人について
- 夫及び妻が、旧姓で署名・押印してください。
(法律改正により、令和3年9月1日より、押印は任意となりました) - 日本国籍の場合、男女ともに18歳以上の方が婚姻届をすることができます。
令和4年4月1日より、法律改正により婚姻できる年齢が変更となりました。 経過措置として、令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満(平成16年4月2日生から平成18年4月1日生)の女性は、18歳に達していなくても婚姻することができます。ただし、父母の同意が必要となります。届書のその他欄に婚姻に同意する旨と父母それぞれの署名をしてください。
(2) 証人について
- 届出人以外の成年の方2人により、住所及び本籍を記入の上署名・押印してください。
(法律改正により、令和3年9月1日より、押印は任意となりました) - 外国で成立した婚姻について届出をする場合は、証人は必要ありません。
(3) 婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍欄
- 婚姻後の氏については、夫又は妻の氏のどちらにするか、選択してください。
選択した氏の方が婚姻後の新しい戸籍の筆頭者になります。
外国籍の方と婚姻した日本人の方の氏は変動がありませんので、「氏」の選択は不要です。 - 両方の氏(夫婦別姓)を選択することはできません。
- 選択した氏の方がすでに戸籍の筆頭者となっているときは、新本籍の欄を記入しないでください。
- 新しい本籍は、日本国内で届出の時点で存在する地番であれば、どこの場所でも本籍地とすることができます。
夫婦が別々の場所を本籍地とすることはできません。 - 外国籍の方と婚姻し、外国籍の方の氏を名乗ることを希望される場合は、氏の変更の届を別途する必要があります。
婚姻届だけでは氏を変更することはできません。
(4) 父母の氏名、父母との続柄欄
実父母の氏名及び実父母との続柄を記入してください。
養父母の氏名について、届書に養父母欄がない場合は、その他欄に記入してください。
(5) 本籍欄
婚姻前の本籍地及び戸籍の筆頭者の方の氏名を記入してください。
(6) 住所欄
- 現在、住民登録をしている住所を記入してください。
- 婚姻届と同時に金沢市内で(金沢市内に)住所等を変更される方は、届書に新しい住所を記入し、同時に住所変更に関する届出をしてください。
- 婚姻届と同時に金沢市内で(金沢市内に)住所を変更される方は、別途「住民異動届」等の書類が必要になります。
詳しくは、市民課又は各市民センターにご確認ください。