令和5年10月2日から事前登録型本人通知制度を開始します
事前登録型本人通知制度とは
住民票の写しや戸籍謄抄本等を代理人や第三者に交付した際に、事前に登録した方に対して、その交付した事実を通知する制度で、住民票の写しや戸籍謄抄本等の不正請求及び不正取得による個人の権利・利益の侵害の防止を図ることを目的としたものです。
代理人・・・本人の委任を受けて証明書を請求する個人、法人
第三者・・・自己の権利を行使し又は自己の義務を履行するために証明書を請求する必要がある個人、法人
証明書の交付を拒否したり、交付の可否を問い合わせたりする制度ではありません。
登録できる方
・金沢市の住民基本台帳に記録されている方
・金沢市の戸籍に記載されている方(国内に住所がある方に限ります)
登録の受付場所
・市役所第一本庁舎 市民課
※当日登録受付は午前9時から午後5時まで。午後5時以降は翌開庁日の登録の扱いとなります。
・各市民センター
※提出書類のお預かりのみになりますので、登録は翌開庁日以降となります。
登録に必要なもの
・金沢市本人通知制度登録申出書(様式第1号)
金沢市本人通知制度登録申出書(様式第1号)(PDFファイル:104KB)
・窓口に来られる方の本人確認書類
○顔写真あり:1点 運転免許証、個人番号カードなど
○顔写真なし:2点 健康保険証、年金手帳など
・法定代理人の場合は、戸籍謄本等その資格を証明する書類
・任意代理人の場合は、委任状
※金沢市の住民基本台帳に記録されていない方は、住民票が必要な場合があります。
郵送での登録
金沢市外にお住まいの方、疾病その他やむを得ない理由でお越しになることができない方は、郵送による登録申出ができます。
金沢市本人通知制度登録申出書(様式第1号)、本人確認書類のコピー等必要書類を添付して市民課へお送りください。
送付先:〒920-8577(郵便番号記載の場合、住所省略可)
金沢市役所市民課本人通知制度担当あて
通知の対象となる証明書
・住民票の写し
・住民票記載事項証明書
・戸籍の附票の写し
・戸籍(除籍)謄抄本(記載事項証明書を含みます)
※除籍謄抄本は、平成11年以降のものに限ります。
・平成改製原戸籍謄抄本(記載事項証明書を含みます)
※平成11年に戸籍を改製(作りかえ)する前の縦書きの戸籍のことです。
なお、国又は地方公共団体からの請求や裁判・訴訟関係のための請求は通知の対象外となります。
通知する内容
・証明書の交付年月日
・交付請求者区分
代理人又は第三者(八士業、個人、法人)の区分で通知します。
※八士業とは、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士
または行政書士のいずれかのことです。
・交付した証明書の種類
・交付通数
※請求者の氏名や住所等の個人情報は記載されません。
登録事項の変更、廃止
住所、氏名、本籍等の登録事項に変更があった場合や、登録を廃止する場合は、届出が必要です。郵送でも届出が可能です。
必要なもの
・金沢市本人通知制度(変更・廃止)届出書(様式第2号)
金沢市本人通知制度(変更・廃止)届出書(様式第2号)(PDFファイル:123KB)
・窓口に来られる方の本人確認書類
○顔写真あり:1点 運転免許証、個人番号カードなど
○顔写真なし:2点 健康保険証、年金手帳など
・法定代理人の場合は、戸籍謄本等その資格を証明する書類
・任意代理人の場合は、委任状
※金沢市の住民基本台帳に記録されていない方は、住民票が必要な場合があります。
※変更の届出を行わなかったことで、送付した通知書が返戻された場合は、登録を抹消します。