戸籍への氏名の振り仮名記載について

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
施行日は、令和7年5月26日です。

なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1) 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

対象者:金沢市に本籍がある人(基準日:令和7年5月26日)

発送時期:令和7年7月下旬に発送済(金沢市に本籍のある方)

  • 金沢市に住所があり、他市町村に本籍がある方は、本籍地のある市区町村から送付されます。それぞれの市区町村で送付時期が異なるため、各市町村のウェブサイトなどを確認してください。

 

 (2) 氏や名の振り仮名の届出

通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合

届出は不要です。令和8年5月26日以降に振り仮名が戸籍に記載されます。

通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合

令和8年5月25日までに届出を行ってください。(届出期間は終了しました。)

 

 (3) 市区町村長による氏や名の振り仮名の記載

令和8年5月25日までに届出がなかった場合、令和8年5月26日以降、おおむね1年程度をかけて順次通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に記載します。(届出がなかった場合、戸籍に記載された後でも、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。)

 

 

氏や名の振り仮名の変更について

振り仮名の届出をしていない方は、1回に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

【注意】既に届出により振り仮名が記載された場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

届出の方法

お近くの市区町村窓口への届出もしくは本籍地市区町村へ郵送で届出する方法があります。

届出のできる方

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出で、それぞれ届出のできる方が異なります。

氏の振り仮名の変更届

原則として戸籍の筆頭者及び配偶者が届出をします。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出をします。

【注意】 届出が可能な方が複数いる場合、先に届けられた振り仮名を記載しますので、他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。

名の振り仮名の変更届

本人が届出をします。15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出をします。(父母共同親権に服する場合は、父母両方が届出人になります。)

【注意】 一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。

 

届出が認められない振り仮名

既に戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。

外部サイト

具体的な内容や制度の概要などの詳細は、下記リンクの法務省ホームページをご覧ください。

法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2241
ファックス番号:076-224-2163
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