令和8年(2026年)10月から「国民年金保険料の育児免除制度」が始まりました

令和8年(2026年)10月1日から、国民年金第1号被保険者を対象とした国民年金保険料の育児免除制度が始まりました。
子を養育する国民年金第1号被保険者(実父母・養父母)の国民年金保険料を免除する制度です。
また、免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

 

詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。

育児免除制度のメリット

受け取る老齢基礎年金額は減りません

免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

所得に関係なく利用できます

所得に関わらず、対象となる方は届出により保険料が免除されます。

夫婦ともに利用できます

夫婦ともに国民年金第1号被保険者である場合は、夫婦ともに利用できます。

対象となる方

令和8年(2026年)10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者(実父母・養父母)が対象です。

子を養育する要件として、次のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
・子と身分(親子)関係が継続していること
・子と同一住所であること
なお、法律上の親子関係がある子に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子及び養子縁組里親に委託されている要保護児童も該当します。

 

〈注意点〉第2号被保険者(会社員・公務員など厚生年金の加入者)の方や第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方は、この制度の対象ではありません。

育児免除を受けるには届出が必要です。ただし、一部の方は届出が不要となる場合
があります。詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。

免除される期間(令和8年(2026年)10月分以降の保険料が対象)

実母の場合

産前産後免除期間(出産予定月または出産月の前月から4カ月間※)に続く9カ月間の保険料が免除されます。

※多胎妊娠の場合は出産予定月または出産月の3カ月前から6カ月間

実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間の保険料が免除されます。

 

届出時期(令和8年10月から届出開始)

育児免除の要件を満たした日以降、届出をしてください。
※ただし、令和8年10月1日より前から子を養育している場合は、令和8年10月1日以降に届出ができます。

届出窓口

育児免除の届出は、金沢市保険年金課、各市民センターまたはお近くの年金事務所の窓口で受付しています。
なお、来庁不要のマイナポータル(マイナアプリ)による電子申請も利用できますので、ぜひご活用ください。添付書類は、原則不要です。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。

届出に必要なもの

・基礎年金番号またはマイナンバーを確認できるもの
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※子のマイナンバーを届出書に記載した場合、子との身分(親子)関係および同一住所の確認できる書類の添付は原則不要です。
また、届出内容によっては追加で書類の提出をお願いする場合があります。

育児免除が終了した(育児免除要件に該当しなくなった)ときの手続き

育児免除該当期間に、育児免除の要件に該当しなくなった場合は、育児免除終了の手続きをする必要があります。マイナポータル(マイナアプリ)による電子申請も利用できます。
※子が1 歳に到達し、期間満了となった際は手続き不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:050-1792-1620(自動応答)
ファックス番号:076-232-5644​​​​​​​
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