建築基準法改正に伴う構造計算適合性判定手続の変更等について
平成27年6月1日施行の建築基準法の改正により、構造計算適合性判定の手続が変更になります。以下変更点の概要をお知らせします。
(注意)建築基準法の改正については、国土交通省のホームページでご確認ください。
構造計算適合性判定手続の変更について
構造計算適合性判定は、これまで、建築確認の申請を受けた建築主事等が構造計算適合性判定機関に依頼して実施していましたが、法改正後は、建築主が直接判定機関に申請し、その結果を建築主事等に提出する方式に変わります。
(注意)構造計算適合性判定手数料についても直接判定機関にお支払い下さい。
構造計算適合性判定機関について
構造計算適合性判定機関は、国又は都道府県が指定します。
石川県のホームページでご確認ください。
許容応力度等計算(ルート2)の審査について
法改正により、許容応力度等計算(ルート2)による構造計算について、一定の要件を満たす建築主事が審査をする場合には、構造計算適合性判定が不要になる特例が設けられます。
施行日以降に金沢市が受け付ける確認申請については、上記特例が適用になるため、許容応力度等計算(ルート2)の構造計算適合性判定は不要になります。
お問い合わせ先
金沢市都市整備局建築指導課
金沢市 広坂1丁目1番1号
電話番号 076-220-2328 ・ 2330