手数料一覧

確認申請関係等手数料について

建築物の申請手数料

確認申請関係手数料の改定について

「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年6月17日公布)」が公布され、建築確認・検査対象の見直しや審査省略制度(いわゆる4号特例)の縮小等により、建築確認申請手数料等を改定しました。

  また、原則全ての建築物に省エネ基準適合が義務化されることから、住宅や小規模非住宅建築物の建築物エネルギー消費性能適合性判定の手数料についても改定しました。

改定日
令和7年4月1日

※改定日以前に着工しているものも、4月1日以降の申請は、改定後の手数料が適用されます。

※これまで4号特例の対象だった2階建て木造住宅であっても、4月1日以降着工のものは、検査済証の交付を受けるまでは、建物の使用制限がかかります。交付前に建物を使用する場合は仮使用認定が必要となるのでご注意下さい。

建築確認申請手数料

改定手数料は下記をご覧ください。

完了検査・中間検査・仮使用認定申請手数料

改定手数料は下記をご覧ください。

建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

都市計画法関係手数料について

開発行為許可申請手数料

開発行為許可申請手数料の詳細
規模 自己居住 自己業務 その他
0.1ヘクタール未満 8,600円 13,000円 86,000円
0.1ヘクタール以上 0.3ヘクタール未満 22,000円 30,000円 130,000円
0.3ヘクタール以上 0.6ヘクタール未満 43,000円 65,000円 190,000円
0.6ヘクタール以上 1.0ヘクタール未満 86,000円 120,000円 260,000円
1.0ヘクタール以上 3.0ヘクタール未満 130,000円 200,000円 390,000円
3.0ヘクタール以上 6.0ヘクタール未満 170,000円 270,000円 510,000円
6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 220,000円 340,000円 660,000円
10.0ヘクタール以上 300,000円 480,000円 870,000円

開発行為変更許可申請手数料

変更許可申請一件につき、次に掲げる額を合算した額
ただし、その手数料は870,000円を限度とする。

  • イ 開発行為に関する設計の変更(ロのみに該当する場合を除く)については、開発区域の面積(ロに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前号に規定する額に十分の一を乗じて得た額
  • ロ 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額
  • ハ その他の変更については10,000円

法第43条申請手数料

申請手数料の詳細
0.1ヘクタール未満 6,900円
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 18,000円
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 39,000円
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 69,000円
1.0ヘクタール以上 97,000円

法第41条第2項ただし書き申請手数料(法第35条の2第4項準用)

建築物の特例許可申請 46,000円

法第42条第1項ただし書き申請手数料

予定建築物等以外の建築等許可申請 26,000円

法第45条に基づく地位の承継申請手数料

  • 自己の居住または開発面積が1.0ヘクタール未満で自己の業務用の承継 1,700円
  • 自己の業務用で開発面積が1.0ヘクタール以上の承継 2,700円
  • その他の場合の承継 17,000円

法第47条に基づく開発登録簿の交付

一件につき 470円

建築物省エネ法関係

エコまち法関係

この記事に関するお問い合わせ先

建築指導課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2326
ファックス番号:076-220-2134
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