用途地域による建築物の制限について
用途地域による建築物の用途制限の概要
建築することが出来る建築物の用途については、次のとおりの制限が行われます。
用途地域内の建築物の用途制限1
- ○…建てられる用途
- (注釈1)、(注釈2)、(注釈3)、(注釈4)、▲…面積、階数等の制限あり
- × …建てられない用途
第一種 低層 住居 専用 地域 |
第二種 低層 住居 専用 地域 |
第一種 中高層 住居 専用 地域 |
第二種 中高層 住居 専用 地域 |
第一種 住居 地域 |
第二種 住居 地域 |
準 住居 地域 |
近隣 商業 地域 |
商業 地域 |
準工業 地域 |
工業 地域 |
工業 専用 地域 |
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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
兼用住宅で、 非住宅部分の床面積が、 50平方メートル以下かつ建築物の 延べ面積の2分の1未満のもの |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
店舗等 店舗等の床面積が、150平方メートル以下のもの |
× | (注釈1) | (注釈2) | (注釈3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (注釈4) |
店舗等 店舗等の床面積が、150平方メートルを超え、 500平方メートル以下のもの |
× | × | (注釈2) | (注釈3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (注釈4) |
店舗等 店舗等の床面積が、500平方メートルを超え、 1,500平方メートル以下のもの |
× | × | × | (注釈3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (注釈4) |
店舗等 店舗等の床面積が、1,500平方メートルを超え、 3,000平方メートル以下のもの |
× | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (注釈4) |
店舗等 店舗等の床面積が、3,000平方メートルを超えるもの |
× | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (注釈4) |
兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50平方メートル以下かつ建築物の延べ面積の2分の1未満のもの | 非住宅部分の用途制限あり |
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店舗等 |
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用途地域内の建築物の用途制限2
- ○ …建てられる用途
- (注釈1)、(注釈2)、(注釈3)、(注釈4)、▲ …面積、階数等の制限あり
- × …建てられない用途
第一種 低層 住居 専用 地域 |
第二種 低層 住居 専用 地域 |
第一種 中高層 住居 専用 地域 |
第二種 中高層 住居 専用 地域 |
第一種 住居 地域 |
第二種 住居 地域 |
準 住居 地域 |
近隣 商業 地域 |
商業 地域 |
準工業 地域 |
工業 地域 |
工業 専用 地域 |
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事務所等 事務所等の床面積が、150平方メートル以下のもの |
× | × | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
事務所等 事務所等の床面積が、150平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの |
× | × | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
事務所等 事務所等の床面積が、500平方メートルを超え、1,500平方メートル以下のもの |
× | × | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
事務所等 事務所等の床面積、1,500平方メートルを超え、3,000平方メートル以下のもの |
× | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
事務所等 事務所等の床面積、3,000平方メートルを超えるもの |
× | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ホテル、旅館 | × | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
遊戯施設・ 風俗施設 ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場 |
× | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
遊戯施設・ 風俗施設 カラオケボックス等 |
× | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
遊戯施設・ 風俗施設 麻雀屋、ぱちんこ屋、射的場、馬券・車券発売所等 |
× | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
遊戯施設・ 風俗施設 劇場、映画館、演芸場、観覧場 |
× | × | × | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | × | × |
遊戯施設・ 風俗施設 キャバレー等、個室付き浴場等 |
× | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ▲ | × | × |
公共施設・ 病院・ 学校等 幼稚園、小学校、中学校、高等学校 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
公共施設・ 病院・ 学校等 大学、高等専門学校、専修学校等 |
× | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
公共施設・ 病院・ 学校等 図書館等 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
公共施設・ 病院・ 学校等 巡査派出所、一定規模以下の郵便局等 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
公共施設・ 病院・ 学校等 神社、寺院、教会等 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
公共施設・ 病院・ 学校等 病院 |
× | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
公共施設・ 病院・ 学校等 公衆浴場、診療所、保育所等 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
公共施設・ 病院・ 学校等 老人ホーム、福祉ホーム等 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
公共施設・ 病院・ 学校等 老人福祉センター、児童厚生施設等 |
▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
公共施設・ 病院・ 学校等 自動車教習所 |
× | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
事務所等 | ▲2階以下 |
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ホテル、旅館 | ▲3,000平方メートル以下 |
遊戯施設・風俗施設 ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場 |
▲3,000平方メートル以下 |
遊戯施設・風俗施設 劇場、映画館、演芸場、観覧場 |
▲客席200平方メートル未満 |
遊戯施設・風俗施設 キャバレー等、個室付き浴場等 |
▲個室付浴場等を除く |
公共施設・病院・学校等 老人福祉センター、児童厚生施設等 |
▲600平方メートル以下 |
公共施設・病院・学校等 自動車教習所 |
▲3,000平方メートル以下 |
用途地域内の建築物の用途制限3
- ○ …建てられる用途
- (注釈1)、(注釈2)、(注釈3)、(注釈4)、▲ …面積、階数等の制限あり
- × …建てられない用途
第一種 低層 住居 専用 地域 |
第二種 低層 住居 専用 地域 |
第一種 中高層 住居 専用 地域 |
第二種 中高層 住居 専用 地域 |
第一種 住居 地域 |
第二種 住居 地域 |
準住居 地域 |
近隣 商業 地域 |
商業 地域 |
準工業 地域 |
工業 地域 |
工業 専用 地域 |
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工場 ・ 倉庫 等 単独車庫(附属車庫を除く) |
× | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
工場 ・ 倉庫 等 建築物附属自動車車庫 (注釈1)(注釈2)(注釈3)については、 建築物の延べ面積の1/2以下 かつ 備考欄に記載の制限 (注意)一団地の敷地内について別に制限あり |
(注釈1) | (注釈1) | (注釈2) | (注釈2) | (注釈3) | (注釈3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
工場 ・ 倉庫 等 倉庫業倉庫 |
× | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
工場 ・ 倉庫 等 畜舎(15平方メートルを超えるもの) |
× | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
工場 ・ 倉庫 等 パン屋、米屋、豆腐屋、 菓子屋、洋服屋、畳屋、 建具屋、 自転車店等で作業場の面積が 床面積が50平方メートル以下 |
× | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
工場 ・ 倉庫 等 危険性や環境を悪化させる おそれが非常に少ない工場 |
× | × | × | × | (注釈1) | (注釈1) | (注釈1) | (注釈2) | (注釈2) | ○ | ○ | ○ |
工場 ・ 倉庫 等 危険性や環境を悪化させる おそれが少ない工場 |
× | × | × | × | × | × | × | (注釈2) | (注釈2) | ○ | ○ | ○ |
工場 ・ 倉庫 等 危険性や環境を悪化させる おそれがやや多い工場 |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
工場 ・ 倉庫 等 危険性が大きいか又は 著しく環境を悪化させる おそれがある工場 |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
工場 ・ 倉庫 等 自動車修理工場 |
× | × | × | × | (注釈1) | (注釈1) | (注釈2) | (注釈3) | (注釈3) | ○ | ○ | ○ |
工場 ・ 倉庫 等 火薬、石油類、 ガス などの危険物の 貯蔵・処理の量 量が 非常 に 少ない 施設 |
× | × | × | (注釈1) | (注釈2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
工場 ・ 倉庫 等 火薬、石油類、 ガス などの危険物の 貯蔵・処理の量 量が 少ない 施設 |
× | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
工場 ・ 倉庫 等 火薬、石油類、 ガス などの危険物の 貯蔵・処理の量 量が やや 多い 施設 |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
工場 ・ 倉庫 等 火薬、石油類、 ガス などの危険物の 貯蔵・処理の量 量が 多い 施設 |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
卸売市場、火葬場、と蓄場、 汚物処理場、ごみ焼却場 |
都市計画区域内においては都市計画決定が必要 | 都市計画区域内においては都市計画決定が必要 | 都市計画区域内においては都市計画決定が必要 | 都市計画区域内においては都市計画決定が必要 | 都市計画区域内においては都市計画決定が必要 | 都市計画区域内においては都市計画決定が必要 | 都市計画区域内においては都市計画決定が必要 | 都市計画区域内においては都市計画決定が必要 | 都市計画区域内においては都市計画決定が必要 | 都市計画区域内においては都市計画決定が必要 | 都市計画区域内においては都市計画決定が必要 | 都市計画区域内においては都市計画決定が必要 |
工場・倉庫等 単独車庫(附属車庫を除く) |
▲ 300平方メートル以下 2階以下 |
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工場・倉庫等 建築物附属自動車車庫 (注釈1)(注釈2)(注釈3)については、建築物の延べ面積の1/2以下かつ備考欄に記載の制限 |
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工場・倉庫等 畜舎(15平方メートルを超えるもの) |
▲3,000平方メートル以下 |
工場・倉庫等 パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服屋、畳屋、建具屋、自転車店等で作業場の 面積が床面積が50平方メートル以下 |
原動機に制限あり、▲ 2階以下 |
工場・倉庫等 危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場 |
原動機・作業内容の制限あり 作業場の床面積
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工場・倉庫等 危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場 |
原動機・作業内容の制限あり 作業場の床面積
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工場・倉庫等 危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場 |
原動機・作業内容の制限あり 作業場の床面積
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工場・倉庫等 自動車修理工場 |
作業場の床面積
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工場・倉庫等 火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量 |
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注意
本表は、建築基準法別表第二の概要であり、全ての制限について掲載したものではありません。