金沢市移住支援金

本市への移住及び定住の促進や、中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県 (注意)一部地域を除く)から移住をして就業、テレワーク、起業等をした方に移住支援金を交付します。

本事業は、石川県と県内全市町が共同して実施するものです。

金沢市移住支援金

交付額

  • 世帯での移住の場合:100万円
    (令和4年4月1日以降令和5年3月31日までに転入した方は、18歳未満の世帯員1人につき30万円を加算)
    (令和5年4月1日以降に転入した方は、18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算)
  • 単身での移住の場合:60万円

対象者[申請できる方]

移住や就業、テレワーク、起業等に関する要件を満たす方が対象となります。
(注意)転入時期により要件が異なります。

要件の詳細はこちらから

(注意)あわせて、石川県商工労働部労働企画課 いしかわ移住支援事業もご確認ください

…支援金の対象となる就業先(求人)は、いしかわ就職・定住総合サポートセンター(ILAC)のマッチングサイト「イシカノオト」に掲載されています。

申請期間[申請できる期間]

申請⽇において、次の1.2.のいずれにも該当していること。
1. 転⼊⽇から1年以内である。
2. [就業の場合]
・ 求⼈への応募⽇が、その求人のいしかわ移住⽀援事業マッチングサイトへの掲載⽇以降である。
・ 対象法⼈に連続して在職している。
[起業の場合]
・起業⽀援⾦の交付決定を受けた⽇から1年以内である。

※令和6年度中に申請をお考えの方は、令和7年1月31日までに申請をお願いします。

次の場合には、移住支援金を返還しなければなりません。

全額を返還

  • 虚偽の申請等が明らかとなった場合
  • 移住支援金の申請日から3年未満で石川県外に転出した場合
  • 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(就業の場合)
  • 起業支援金の交付決定を取り消された場合(起業の場合)

半額を返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に石川県外に転出した場合

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