金沢市移住支援金

本市への移住及び定住の促進や、中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県 (注意)一部地域を除く)から移住をして就業、テレワーク、起業等をした方に移住支援金を交付します。

本事業は、石川県と県内全市町が共同して実施するものです。

※申請をお考えの方は、事前に下記問い合わせ先までご連絡ください。

交付額

  • 世帯での移住の場合:100万円
    (令和4年4月1日以降に転入した方は、18歳未満の子1人につき30万円を加算)
  • 単身での移住の場合:60万円

対象者[申請できる方]

移住や就業、テレワーク、起業等に関する要件を満たす方が対象となります。
(注意)転入時期により要件が異なります。
(テレワーク要件は、令和3年4月1日以降に転入した方が対象です)

要件の詳細はこちらから

(注意)あわせて、石川県商工労働部労働企画課 いしかわ移住支援事業もご確認ください

…支援金の対象となる就業先(求人)は、いしかわ就職・定住総合サポートセンター(ILAC)のマッチングサイトに掲載されています。

次の場合には、移住支援金を返還しなければなりません。

全額を返還

  • 虚偽の申請等が明らかとなった場合
  • 移住支援金の申請日から3年未満で石川県外に転出した場合
  • 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(就業の場合)
  • 起業支援金の交付決定を取り消された場合(起業の場合)

半額を返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に石川県外に転出した場合

リンク集

この記事に関するお問い合わせ先

労働政策課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2199
ファックス番号:076-260-7191
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