金沢市移住支援金
本市への移住及び定住の促進や、中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県 (注意)一部地域を除く)から移住をして就業、テレワーク、起業等をした方に移住支援金を交付します。
本事業は、石川県と県内全市町が共同して実施するものです。
※申請をお考えの方は、事前に下記問い合わせ先までご連絡ください。
交付額
- 世帯での移住の場合:100万円
(令和4年4月1日以降に転入した方は、18歳未満の子1人につき30万円を加算) - 単身での移住の場合:60万円
対象者[申請できる方]
移住や就業、テレワーク、起業等に関する要件を満たす方が対象となります。
(注意)転入時期により要件が異なります。
(テレワーク要件は、令和3年4月1日以降に転入した方が対象です)
要件の詳細はこちらから
金沢市移住支援金(令和3年4月1日以降に転入した方)【対象要件】
金沢市移住支援金(令和4年4月1日以降に転入した方)【対象要件】
(注意)あわせて、石川県商工労働部労働企画課 いしかわ移住支援事業もご確認ください
…支援金の対象となる就業先(求人)は、いしかわ就職・定住総合サポートセンター(ILAC)のマッチングサイトに掲載されています。
次の場合には、移住支援金を返還しなければなりません。
全額を返還
- 虚偽の申請等が明らかとなった場合
- 移住支援金の申請日から3年未満で石川県外に転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(就業の場合)
- 起業支援金の交付決定を取り消された場合(起業の場合)
半額を返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に石川県外に転出した場合