土地区画整理法第76条第1項許可申請手続きについて教えてください。 Tweet 質問 土地区画整理法第76条第1項許可申請手続きについて教えてください。 回答 土地区画整理事業中(換地処分まで)に建物や塀、看板などを建築する場合、土地区画整理法第76条第1項の規程により、建築確認申請及び地区計画の届出の前にあらかじめ都道府県知事(中核市の場合は市長)の許可が必要になります。 土地区画整理法第76条第1項許可申請手続きや申請の際に必要な書類については、ホームページ「金沢の区画整理(76条申請)」に掲載してありますので、ご覧ください。 また、わからないことがありましたら、市街地再生課までお問い合わせください。 76条許可申請 関連リンク 金沢の区画整理 この記事に関するお問い合わせ先 市街地再生課郵便番号:920-8577住所:金沢市広坂1丁目1番1号電話番号:076-220-2675ファックス番号:076-222-5119お問い合わせフォーム