介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算及び新加算について

はじめに

ご確認ください

現行3加算(令和6年4月及び5月分)及び一本化後の新加算(令和6年6月以降分)の計画書の届け出にあたっては、以下の厚生労働省作成資料及び通知を必ずご確認ください。

なお、厚生労働省HP「介護職員の処遇改善」にて、制度概要の説明動画Q&Aが掲載されておりますので、以下よりあわせてご参考ください。

厚生労働省 相談窓口について

下記の厚生労働省相談窓口において、介護サービス事業所・施設等からのお問い合わせ対応を行っておりますので、ご活用ください。

○ 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

電話番号:050-3733-0222(受付時間:9:00~18:00(土日含む))

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算及び新加算の届出(計画)について

おおまかな加算移行の流れ

図:おおまかな加算移行のイメージとスケジュール

1. 提出書類

以下の(1)~(3)をご提出ください。

(1)処遇改善計画書

以下の区分に応じた計画書をご提出ください。

法人・事業所状況 計画書
同一法人内の事業所数が11以上の場合 別紙様式2
同一法人内の事業所数が10以下の場合 別紙様式6(もしくは別紙様式2)

令和5年度に処遇改善加算を未算定の事業所が、新加算3・4の算定を届け出る場合

※新加算1・2を算定する場合や、令和6年度中に加算区分を変更する場合は、別紙様式2を用いる必要があります。

別紙様式7(もしくは別紙様式2)
計画書の様式は以下の厚労省特設ページからダウンロードをお願いします。(随時修正が入る可能性があるため)

※同ページ内の「移行先検討・補助シート」は現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するためにご活用いただける、支援ツールです。

(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)

【重要】

令和6年報酬改定により、6月以降の新加算を算定するにあたり、新たな届出がない場合は「1:なし」 とみなされます(全サービス)。

→全サービスについて、(1)処遇改善計画書と同時に6/1異動分(新加算)の体制届((2)(3))の提出をお願いします。

4/1または5/1異動で、旧加算の区分変更がある場合も体制届の提出が必要です。

参考:介護給付費算定の届出等に係る留意事項について
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2024/0314181713993/20240318_018.pdf

 

(3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

介護職員等処遇改善加算の部分のみご記入ください。

(その他の加算について届出を行う場合は、別で体制等状況一覧表を作成し、届出を行ってください。)

2. 提出期限

(1)処遇改善計画書

令和6年4月15日(月曜日)※厳守

※郵送の場合、当日消印有効

※現行3加算及び新加算についても同様

※令和6年6月以降の新加算については、令和6年6月15日まで計画の変更の届出可能。

 

また、令和6年7月以降に新規に加算を算定する介護サービス事業者は、算定を受けようとする月の前々月までに提出してください。(「4. 処遇改善加算等を新たに算定する場合の届出(算定区分の変更を含む)」参照

(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)及び(3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

4月15日(月曜日) 計画書と同時提出

※令和6年6月以降の新加算について、5月15日(居宅系)又は6月1日(施設系)まで

体制届の受付は可能

※令和6年6月以降の新加算について、計画変更に伴う加算区分の変更については、令和6年6月15日まで変更の届出可能

※郵送の場合、当日消印有効

3. 提出方法

計画書の届出は、原則、Excelファイルを電子メールにてご提出ください。(困難な場合は、Excel以外のファイルや郵送による提出も可能です)

(1)電子メールの場合

件名【〇〇〇 令和6年度 介護職員処遇改善等計画書】とし、以下より送信してください。
※(〇〇〇)には、事業者名を記入してください。

(2)郵送の場合

〒920-8577(住所記載不要)
金沢市介護保険課事業者管理係あて

 

※金沢市内にある事業所については金沢市への提出が必要です。

ただし、複数の事業所を有する介護サービス事業者で金沢市外にも事業所を有している場合は、それぞれの指定権者への届出も併せて行ってください。

4.【留意事項】

(1)基準緩和型通所サービスにおける新加算の算定について

基準緩和型通所サービスにおいて新加算を算定する場合は、基準緩和型通所サービスにサービス提供体制強化加算がないため、算定できる加算は新加算2・3・4・5(3)・5(4)・5(6)・5(8)・5(9)・5(11)・5(12)・5(13)・5(14)となります。
また、介護予防型通所サービスと基準緩和型通所サービスを同時に算定する場合は、同じ区分での算定のみ可能となります。

(2)基準緩和型通所サービスにおける介護職員等特定処遇改善加算の算定について

基準緩和型通所サービスにおいて介護職員等特定処遇改善加算を算定する場合は、基準緩和型通所サービスにサービス提供体制強化加算がないため、加算2のみの算定となります。
また、介護予防型通所サービスと同時に算定する場合は、介護予防型通所サービスも加算2となります。
 算定の可否については、以下のとおりです。

基準緩和型通所サービスと介護予防型通所サービスの可否について
基準緩和型通所サービス 介護予防型通所サービス 算定の可否
特定処遇改善加算算定なし 特定処遇改善加算1を算定
特定処遇改善加算2を算定 特定処遇改善加算2を算定
特定処遇改善加算2を算定 特定処遇改善加算1を算定

5. 処遇改善加算等を新たに算定する場合の届出(算定区分の変更を含む)

処遇改善加算等を新たに算定する場合又は加算の区分が変更(例:加算2 → 加算1等)となった場合には、介護報酬算定に係る届出を行う必要があります。

【必要書類】​​​​​
​​・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

詳細は、以下のリンク先のページでご確認ください。

変更届出等について

1.届出内容に変更が生じた場合

加算の算定をする際に提出した計画書等に変更(次の各号のいずれかに該当する場合に限る)があった場合には、次の各号に定める事項を記載した変更の届出が必要です。

  1. 【法人等に関する事項】
    会社法(平成17年法律第86号)に基づく吸収合併、新設合併等による計画書の作成単位の変更
  2. 【対象事業所に関する事項】
    複数の介護サービス事業者等について一括して申請を行う事業者において、当該届出に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)
  3. 【キャリアパス要件1~3に関する変更】
    キャリアパス要件1~3に関する適合状況の変更
  4. 【キャリアパス要件5に関する変更】
    キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合
  5. 【新加算に関する変更】
    新加算等の区分の変更を行う場合
  6. 【就業規則に関する事項】
    就業規則の改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。) 

2.経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合

※事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情にかかる届出書の提出が必要となります。

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算 実績報告書の提出について

1. 提出期限

令和4年度実績報告書の提出期限は、令和5年7月31日(月曜日)です。

各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書を提出し、5年間保存してください。

(例) 加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合、5月に報酬の支払いとなるため、2か月後の7月末日までに介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書を提出する。

2. 提出書類

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算 実績報告書

3. 提出方法

 

電子メール、郵送、または介護保険課窓口にてご提出ください。

なお、電子メールで提出する場合は、件名【介護職員処遇改善加算等実績報告書の提出について】とし、福祉健康局 介護保険課までご提出ください。

 

金沢市内にある事業所については金沢市への提出が必要です。

ただし、複数の事業所を有する介護サービス事業者で金沢市外にも事業所を有している場合は、それぞれの指定権者への届出も併せて行ってください。

関連通知

加算の内容等の詳細については厚生労働省通知をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2264
ファックス番号:076-220-2559
kaigo@city.kanazawa.lg.jp
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