介護職員等処遇改善加算について

令和8年度介護職員等処遇改善加算について

〇制度概要について

〇処遇改善加算に関するご相談窓口(処遇改善加算の取得、上位区分への移行等)

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

電話番号:050-3733-0222(受付時間:9:00~18:00(土日含む))

〇処遇改善加算届出先について

金沢市内にある事業所については金沢市への提出が必要です。

※金沢市外にも介護サービス事業所を有している場合は、それぞれの指定権者へ届出が必要です。

令和8年度 介護職員等処遇改善加算 計画書の提出について

1. 提出期限

 従前から処遇改善加算の対象のサービス(従前サービス)、6月より処遇改善加算が対象となったサービス(新設サービス)の運営状況により事業者ごとに提出期限が異なるため、ご注意ください。

(1)処遇改善計画書(別紙様式2)
対象 提出期限

令和8年4月又は5月から加算を算定する事業者(従前サービス)
※令和8年4.5月に既に算定している事業者においては、令和8年6月から新設されるサービス分についても、合わせて令和8年4月15日までにご提出ください。

令和8年4月15日(水曜日)
令和8年4月又は5月は加算を算定せずに、6月から加算を算定する事業者(新設サービスのみが所属する事業者、従前サービス) 令和8年6月15日(月曜日)

 

(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)、(3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
対象 提出期限
令和8年4月または5月に初めて介護職員等処遇改善加算を算定する場合 及び 算定する区分を変更する場合

令和8年4月15日(水曜日)

(計画書に併せて提出)

令和8年6月に初めて算定する場合

令和8年6月15日(月曜日)

(計画書に併せて提出)

令和8年5月以前から加算を算定していて、6月以降に加算の区分を変更する場合

 

※令和8年6月より、加算1→加算1イ又は加算1ロ、加算2→加算2イ又は加算2ロに変更となります。

※令和8年4月・5月に加算1又は加算2を算定している事業所で、令和8年6月より加算1イ又は加算1ロ、加算2イ又は加算2ロに移行する場合は、必ず届出を提出してください。

※令和8年4月・5月に加算3又は加算4を算定していて、令和8年6月以降も引き続き同じ区分を算定する事業所は提出不要です。

居宅系は令和8年5月15日(金曜日)

施設系は令和8年6月1日(月曜日)

(4月15日(水曜日)までの計画書に併せて提出でも可)

令和8年7月以降に新規で処遇改善加算を申請する場合

(1)処遇改善計画書
算定する月の前々月の末日までに提出してください。

(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
居宅系については算定を開始する前月15日、施設系については算定を開始する月の1日までに提出してください。

2. 提出書類

(1)処遇改善計画書(別紙様式2)

・基本情報入力シート

・別紙様式2-1 処遇改善加算総括表

・別紙様式2-2 処遇改善加算個票(4.5月)

・別紙様式2-3 処遇改善加算個票(6月以降)

※計画書の様式は、以下の厚生労働省HPからダウンロードしてください。

(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)

(3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

介護職員等処遇改善加算の部分のみご記入ください。

(その他の加算について届出を行う場合は、別で体制等状況一覧表を作成し、届出を行ってください。)

3. 提出方法

Excelファイルを電子メールで提出してください。

※困難な場合は、Excel以外のファイル、郵送または介護保険課窓口にてご提出ください。

(1)電子メールの場合

件名【〇〇〇 令和8年度 介護職員等処遇改善計画書】とし、以下より送信してください。

※(〇〇〇)には、事業者名を記入してください。

(2)郵送の場合

〒920-8577(住所記載不要)
金沢市介護保険課事業者管理係あて

4.【留意事項】R8総合事業における介護職員等処遇改善加算の算定について

金沢市では総合事業に関して次のとおりの対応としていますのでご留意ください。

1.算定可否について

基準緩和型通所サービス

処遇改善加算

介護予防型通所サービス

処遇改善加算

算定の可否
なし 加算1
加算2 加算2
加算2 加算1

基準緩和型通所サービスで算定できる介護職員等処遇改善加算は、加算2・3・4となります。(加算1の算定要件となるサービス提供体制強化加算等がないため)

このことから、基準緩和型通所サービス・介護予防型通所サービスで、介護職員等処遇改善を同時に算定する場合、上記の表のルールが設けられています。

2.利用定員について
介護職員等処遇改善加算に関するQ&A令和8年度4月版(金沢市)

(問1)今般の改定により、介護予防型通所サービス、基準緩和型通所サービスの区分に、利用定員19人以上及び利用定員19人未満の区分が新設されることとなった。このうち、通所介護事業所又は地域密着型通所介護事業所、(以下、通所介護事業所等という)に併設して基準緩和型通所サービスを運営している場合において、処遇改善加算を算定する際の当該基準緩和型通所サービスの利用定員の取り扱いについて如何。

(答)基準緩和型通所サービスの利用定員は、通所介護事業所等の利用定員に読み替えて考える。したがって、通所介護事業所及び介護予防型通所サービスの利用定員25名、併設する基準緩和型通所サービスの利用定員が3名の事業所においては、基準緩和型通所サービスの利用定員は25名と読み替え、介護職員処遇改善加算は利用定員19名以上の区分を算定することとなる。
なお、本解釈は介護職員等処遇改善加算を算定する際に利用定員を読み替えるものであり、人員基準等を読み替えるものではない。
【例】
1.通所介護及び介護予防型通所サービスの利用定員が25名、基準緩和型通所サービスの利用定員が3名の事業所の場合→基準緩和型通所サービスの利用定員は25名と読み替え、算定する区分は、利用定員19名以上の区分となる。

2.地域密着型通所介護及び介護予防型通所サービスの利用定員が18名、基準緩和型通所サービスの利用定員が3名の事業所の場合→基準緩和型通所サービスの利用定員は18名と読み替え、算定する区分は利用定員19名未満の区分となる。この場合、基準緩和型通所サービスの利用定員と合算して21名としない。

令和7年度 介護職員等処遇改善加算等 実績報告書の提出について

1. 提出期限

令和7年度実績報告書の提出期限は、令和8年7月31日(金曜日)です。

各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、介護職員等処遇改善加算等実績報告書を提出し、5年間保存してください。

(例) 加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合、5月に報酬の支払いとなるため、2か月後の7月末日までに介護職員等処遇改善加算等実績報告書を提出する。

2. 提出書類

介護職員等処遇改善加算等 実績報告書(別紙様式3)

※報告書の様式は、以下の厚生労働省HPからダウンロードしてください。

※令和7年度の処遇改善計画書に関する変更がある場合は、あわせて変更届をご提出ください。

3. 提出方法

計画書の届出は、原則、Excelファイルを電子メールにてご提出ください。(困難な場合は、Excel以外のファイルや郵送または介護保険課窓口にてご提出ください。)

なお、電子メールで提出する場合は、件名【介護職員処遇改善加算等実績報告書の提出について】とし、福祉健康局 介護保険課までご提出ください。

4.【留意事項】R7 総合事業における介護職員等処遇改善加算の算定について

総合事業の処遇改善加算算定ルール

基準緩和型通所サービス

処遇改善加算

介護予防型通所サービス

処遇改善加算

算定の可否
なし 加算1
加算2 加算2
加算2 加算1

 

 

基準緩和型通所サービスで算定できる介護職員等処遇改善加算は、加算2・3・4となります。(加算1の算定要件となるサービス提供体制強化加算等がないため)

このことから、基準緩和型通所サービス・介護予防型通所サービスで、介護職員等処遇改善を同時に算定する場合、以下のルールが設けられています。

変更届出等について

1.届出内容に変更が生じた場合

加算の算定をする際に提出した計画書等に変更(次の各号のいずれかに該当する場合に限る)があった場合には、次の各号に定める事項を記載した変更の届出が必要です。

  1. 【法人等に関する事項】
    会社法(平成17年法律第86号)に基づく吸収合併、新設合併等による計画書の作成単位の変更
  2. 【対象事業所に関する事項】
    複数の介護サービス事業者等について一括して申請を行う事業者において、当該届出に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)
  3. 【キャリアパス要件1~3に関する変更】
    キャリアパス要件1~3に関する適合状況の変更
  4. 【キャリアパス要件5に関する変更】
    キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合
  5. 【加算に関する変更】
    加算の区分の変更を行う場合
  6. 【就業規則に関する事項】
    就業規則の改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。) 

2.経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合

※事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情にかかる届出書の提出が必要となります。

関連通知

過去の加算の内容等の詳細については厚生労働省HPをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2264
ファックス番号:076-220-2559
kaigo@city.kanazawa.lg.jp
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