公園内行為申請書
公園内行為申請書様式
公園内行為申請書 記入例 (Wordファイル: 32.5KB)
「金沢市電子申請サービス」からも申請いただけます。
概要
金沢市公園条例第3条の規定により、公園において、一定の行為をしようとするときの申請書類です。
申請できる人
上記の一定の行為をしようとする個人又は団体の代表者
申請方法
- 直接金沢市緑と花の課の窓口へ
- 郵送による申請 〒920-8577 緑と花の課行き
- ファックスによる申請 (ファックス番号)076-224-5046
- E-mailによる申請
- 金沢市電子申請サービスによる申請
※神田交通公園(新神田3丁目7番1号)の申請先は、交通政策課(電話番号076-220-2038)となります。窓口または郵送、ファックス(ファックス番号076-220-2048)にて申請お願いいたします。
受付窓口・時間
緑と花の課 午前9時から午後5時45分まで
添付書類
イベント等を行う場合は、配置図の添付をお願いします。また、実施内容を記載した書類(チラシなど)の提出をお願いする場合があります。
、
請求時に必要なもの
なし
手数料
なし
注意事項
- 申請は原則使用の一週間前までにお願いします。
- 中学生以上の方は、グランドのある公園でもソフトボールはご遠慮願います。
- 公園内での火の使用は禁止しております。
- 許可がおりても、決して公園を独占できるわけではありませんので、仲良く使用ください。