育児休業給付金の支給対象期間延長に係る申請書類
申請方法
お子様が4月中に1歳もしくは1歳6か月に達し、育児休業給付金の支給対象期間を延長したい方は前年10月に4月の保育所・認定こども園の利用申込みをする必要があります。ただし利用内定となった場合は延長できません。
(例)お子様が令和7年4月に1歳もしくは1歳6か月に達する場合
→ 令和6年10月の1次申込みが必要
内定とならなかった場合は「利用調整結果通知書」をお勤め先へ提出し、育児休業給付金の支給対象期間延長の手続きをしてください。
4月以外に延長したい方は次の通り申請してください。
育児休業延長に係る申請は育児休業終了日の2か月前からできます。
1.申請者が自宅や勤務先近くの保育所・認定こども園に空き状況を確認してください。
2.空きが無い場合は金沢市電子申請サービスから申請手続きをしてください。
(注)内容に誤りがある場合は利用支援員から連絡することがあります。
3.申請から1週間程度で書類がお手元に届きますので、お勤め先にご提出ください。
(注)本社が県外の場合、提出書類が異なる場合がありますので、直接ハローワークにお問い合わせください。
金沢市電子申請サービス
電子申請が困難な場合は下記様式をご提出ください。記載例を参考にご記入いただき、郵送またはメール(hoiku@city.kanazawa.lg.jp)にて保育幼稚園課宛てお送りください。