農地法第3条の3第1項の規定による届出

書式

書類を提出される皆様へ

 行政書士でない者が、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、法律で禁じられています。
 (他の法律で定めのある場合を除く。)

目的

相続、法人の合併・分割、時効等により農地等の権利を取得した場合には、農地法第3条の3第1項に基づく農業委員会への届出が必要です。

受理通知書の交付

原則、提出日の翌週金曜日の午後1時(年末年始の事務日程はこちらを確認願います)

その他の注意事項

届出に係る土地の所在が多数ある場合は、別紙様式に記入してください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
郵便番号:920-8577
住所:金沢市柿木畠1番1号
電話番号:076-220-2223
ファックス番号:076-222-7291
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